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市税の証明・公簿の閲覧や郵便請求のお手続き
市税の証明・公簿の閲覧
証明・閲覧を必要とされる人は、税務課または各市民総合センター窓口までお越しください。詳しくは下記をご覧ください。
証明書一覧表
証明書の種類 |
主な証明事項 |
手数料(1通) |
---|---|---|
所得課税証明 |
所得の種類、金額、所得控除額、課税額 |
350円 |
所得証明 |
所得の種類、金額、所得控除額 |
350円 |
課税証明 |
課税額 |
350円 |
納税証明 |
税目ごとの年税額、納付済額、未納額 |
350円 |
固定資産課税台帳写 |
土地・家屋所在、地番、地積、評価額、税額等 |
350円 |
公課証明 |
固定資産税課税標準額及び税額、評価額等 |
350円 |
評価証明 |
土地・家屋の所在、地番、評価額等 |
350円 |
登載証明 |
所有者住所、氏名、所在、地番、地積 |
350円 |
無資産証明 |
市の固定資産台帳に登録されていない旨の記載 |
350円 |
滞納のない証明 |
市税において滞納がない旨の記載 |
350円 |
営業証明 |
所在地、名称 |
350円 |
土地台帳閲覧 |
所在、地番、地目、地積 |
350円 |
地籍図写 |
地番図 |
350円 |
座標値・図根点写 |
地籍調査成果値 |
350 |
住宅用家屋証明 |
家屋の所在地、申請者住所、氏名 |
1,300円 |
車検用納税証明 |
住所、氏名、車両番号、納付済年月日 |
無料 |
証明書交付申請書 [PDFファイル/629KB]
令和5年度の所得証明書、所得課税証明書について
令和5年度の所得証明書、所得課税証明書(令和4年1月~令和4年12月までの所得等の内容を証明したもの)は、令和5年6月12日(月曜日)からの発行となります。
証明・閲覧を申請できる人
- 本人(相続人などを含む)
- 証明が必要な人の委任状を持ってきた代理人
- 法人の場合は、法人名及び代表者の職名の確認できる印が必要です。
※相続人からの請求の際、丸亀市に本籍がないなどの理由により、丸亀市において、被相続人が死亡していること及び相続人であることが確認できない場合は、戸籍等の書類をお持ちください。
※印鑑に法人名がない場合や、法人名の表記が異なる印鑑を利用される場合は、「印鑑証明書」をご提示ください。
※窓口に用意されている申請用紙、またはホームページ上の証明書交付申請書に記入し、申請してください。また、窓口に来られた人の本人確認をさせていただきますので、必ずマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの公的な身分証明書を持ってきてください。なお、印鑑を持っていない外国人の人の委任状の場合は証明が必要な人の在留カードなどの公的な身分証明書を持ってきてください。
委任状の原本還付
1枚の委任状に多岐に渡る手続きの権限の記載があり委任状の原本還付を希望される場合
- 委任状の原本
- 委任状の写し(コピー)に「原本と相違ない」旨の記載と、受任者(代理人)の記名押印があるもの
をご用意ください。
ただし、ひとつの交付請求の権限に限って作成された委任状の原本還付はできません。
郵送で請求される場合
次のものを同封して市役所税務課あて郵送してください。
- 証明書交付申請書(様式はホームページ上の証明書交付申請書からダウンロードしてください。)
便箋・レポート用紙などによる申請の場合は次のことを記入してください。
(1)申請者(必要な人)の現住所(転出している場合は丸亀にいたときの最終住所も記入)・氏名(旧姓と両方)・生年月日。
法人の場合は、法人名及び代表者の職名の確認できる印が必要です。
(2)証明の種類・使用目的・必要な年度(年分)・枚数
(3)昼間の連絡先・電話番号 - 証明手数料分の定額小為替(手数料はホームページ上の<証明書一覧表>参考)
郵便局で販売しています。なお、現金や切手による手数料の納付はできません。 - 返信用封筒
宛名を書いて切手を貼ってください。
※相続人からの請求の際、丸亀市に本籍がないなどの理由により、丸亀市において、被相続人が死亡していること及び相続人であることが確認できない場合は、戸籍等の書類のコピーを同封してください。
※印鑑に法人名がない場合や、法人名の表記が異なる印鑑を利用される場合は、「印鑑証明書」のコピーを同封してください。
※印鑑を持っていない外国人の場合は、在留カード等の公的な身分証明書のコピーを同封してください。
※代理人が請求する場合は、委任状を同封してください(委任状の原本還付は上記参照)。
お問い合わせは
税務課税制担当 Tel:0877-24-8804
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950