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国民健康保険税

ページID:0001180 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

世帯主課税

 国民健康保険税は、加入している方のいる世帯の世帯主(納税義務者)に課税されます。ただし、申請(保険税の納付要件等があります)をして認められれば、国保上の世帯主を変更することができます。

1年間(4月~翌年3月)の保険税

 40歳未満、または65歳以上の人は、医療分と後期高齢者支援金(支援)分を国保の保険税として納めていただきます。40歳から64歳の人は、医療分・支援分に介護保険分(介護分)を合算した額が国保の保険税となります。計算方法は、次の(1)~(3)の方法で計算した合計額です。その額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。

1.なお、国民健康保険税の税率及び税額は、令和5年度より下記のとおりとなります。

保険税の税率

 

医療分

支援分

介護分

(1)所得割

課税所得×8.3%

課税所得×2.6%

課税所得×2.3%

(2)均等割

加入者数×27,500円

加入者数×7,000円

加入者数×8,000円

(3)平等割

1世帯につき28,300円

1世帯につき7,000円

1世帯につき5,000円

最高限度額

650,000円

220,000円

170,000円

※所得割の課税所得とは、総所得金額等の合計額より基礎控除43万円を引いた金額です。

保険税の軽減

 国民健康保険税の軽減について、前年の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする法定軽減制度があります。
 法定軽減制度とは、前年中の所得が一定金額以下の世帯に対して、国民健康保険税の被保険者一人あたりにかかる均等割と一世帯あたりにかかる平等割について、7割、5割又は2割を軽減します。ただし、前年中の所得が申告されている場合に限ります。

区分

軽減の対象となる基準所得

7割軽減

43万円以下のとき

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数)以下のとき

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数)以下のとき

 軽減の判定は4月1日時点の世帯(被保険者でない世帯主も含む)の総所得金額等で判定します。ただし、年度途中で国民健康保険に加入したり、世帯主が変更となった場合はその日時点で判定されます。

※令和3年度より、給与所得者(A)が二人以上いる場合、人数に応じて軽減の対象となる基準所得に(A-1)×10万円を加算します。

 事業所得がある方は、専従者控除を反映させずに軽減判定を行ないます。
 専従者に支払った給与額を事業主の所得に割り戻し、専従者からは専従者給与分を減額した所得で軽減判定を行ないます。
 保険税内の所得割を算定する際には、専従者給与の割り戻しは行わず、実際の所得に応じて計算いたします。

 前年の12月31日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した後の所得が軽減判定の基準所得になります。

未就学児にかかる均等割額の軽減措置

 令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
 なお、この軽減について申請は不要です。

後期高齢者医療制度に関する経過措置

 後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯は、保険税負担が従来と同程度となるよう以下の経過措置があります。

1.軽減についての経過措置

 後期高齢者医療制度へ移行した人の人数、所得も含めて軽減判定します。

2.平等割半額の経過措置

 後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険加入者が1人になった世帯の平等割額が5年間半額となり、5年経過後3年間は平等割が4分の3に軽減になります。

3.社会保険の被扶養者であった者に対する経過措置

 以下の条件を全て満たす方は、申請により2年間国民健康保険税が軽減されます。

  • 国民健康保険に加入した時に65歳以上である方
  • 社会保険の被扶養者であった方
  • 社会保険の加入者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため、国民健康保険に加入しなければならなくなった方

出産される方の国民健康保険税の産前産後免除

令和6年1月1日から、国民健康保険税被保険者が出産した際に、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が開始されます。

免除の対象となる方

国民健康保険税被保険者で、出産予定日が令和5年11月1日以降の方

※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除方法

 出産予定月または出産月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険税のうち、所得割と均等割相当分が免除されます。

※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の前月から6カ月間

※令和5年度においては産前産後期間のうち、令和6年1月以降分の保険税が免除されます。

 例:令和5年11月出産の方・・・令和6年1月相当分の保険税が免除

※年税額から減額されるため、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※減額された場合、納めすぎになった保険税は還付されます。

届出時期

出産予定日の6カ月前から随時受付

届出に必要なもの

母子健康手帳など

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

郵送によるお手続きも可能です。次の「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を印刷し、必要事項にご記入の上、「母子健康手帳」の表紙と出産予定日(出産日)が分かるページの写し、本人確認できる身分証明書の写しとあわせてご郵送ください。

「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」 [PDFファイル/242KB]

失業に伴う国民健康保険税の軽減制度(非自発的失業軽減)

勤務先の倒産や解雇等の理由により失業した国民健康保険加入者については、届出をすることで一定の期間、国民健康保険税のうち所得割額にかかる部分が軽減される場合があります。

軽減の対象となる方

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険における「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」
    「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは、お手元の雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが次の方の事をいいます。
    • 特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
      「特定受給資格者」とは…事業所の倒産、解雇等により離職された方
    • 特定理由離職者離職理由コード…23,33,34
      「特定理由離職者」とは…労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職された方など

届出に必要なもの

雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付されます。)

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

軽減額

軽減対象者の前年の給与所得を3割とみなして保険税額を算定します。

郵送によるお手続きも可能です。次の「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」を印刷し、必要事項にご記入の上、「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知」の写し(両面)とあわせてご郵送ください。

「国民健康保険税特例対象被保険者等申告書」[Wordファイル/45KB]

国民健康保険加入者の介護保険にかかる適用除外

 国民健康保険加入者で、40~64才の方が、介護保険の適用除外施設に入所されると、入所期間中のその方にかかる国民健康保険税の介護保険分の納付が不要になります。
 介護保険適用除外施設に入所、または退所された場合は、14日以内に届け出てください。

国民健康保険税の納期と納付方法

普通徴収

 算出した税額を、通常8回に分割しています。納期については、下表をご覧ください。
 納期限は各月の月末となっています。なお、月末が土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。ただし、第6期のみ通常の納期限は12月27日です。土・日・祝日の場合は1月4日以降の平日となります。

普通徴収の納期

期別

納期

1期

7月

2期

8月

3期

9月

4期

10月

5期

11月

6期

12月

7期

1月

8期

2月

納付方法

 市より送付される納付書(※)で納付する方法と、口座振替の方法があります。
 便利で安全な口座振替をお勧めします。口座振替の方法は、納付書、通帳、届出印をお持ちの上、口座のある金融機関で手続きをしていただくことになります。
 また、通帳の届出印を使用せずに、キャッシュカードで口座振替の登録が市役所で簡単にできる「ペイジー口座振替受付サービス」もございます。その際、申込本人のキャッシュカード及び本人確認書類が必要です。
 この機会に納付の手間や納め忘れがない口座振替をご利用ください。

※納付書については、スマートフォン決済アプリを使用した納付が可能になりました。

 詳しくはこちら

特別徴収

 世帯内の国民健康保険に加入されている方が、全員65歳から74歳までの場合は国民健康保険税が世帯主の公的年金から徴収されます。通常、年金支給月ごとに年6回に分けて年金から天引きします。

特別徴収とならない場合

  • 今年度中に65歳または75歳になる方
  • 年金額が年額18万円以下の方
  • 介護保険料と国民健康保険税の一回当たりの天引き合計額が特別徴収の対象となる各月の年金額(基礎年金部分)の半分を超える方

年度の途中で保険税額に増減があった場合

  • 増額・・・特別徴収はもとの額のまま継続し、増額分のみ納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
  • 減額・・・特別徴収を中止し、残りの全額を納付書または口座振替(普通徴収)により納めていただきます。

納付方法の選択

 特別徴収する予定になっている方は、税務課の窓口へお申出いただくことにより特別徴収を中止し、口座振替によりお支払いただくことが可能となります。

お申出方法
  1. 金融機関または市役所等の窓口にて口座振替の申し込みを行って下さい。
  2. 税務課窓口で納付方法変更申出書のご提出をお願いいたします。
    口座振替依頼書のご本人様控え、本人確認書類をご持参ください。
特別徴収から口座振替への切替時期

申出時期

特別徴収中止

口座振替開始

4・5月

8月~

1期(7月)

6・7月

10月~

3期(9月)

8・9月

12月~

5期(11月)

10・11月

2月~

7期(1月)

12・1月

4月~

1期(7月)

2・3月

6月~

1期(7月)

※奇数月の月末間近にお申し込みの方は、中止時期が遅れる場合があります。

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