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後期高齢者医療保険料

ページID:0001181 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の決まり方

 保険料は、おおむね2年間の後期高齢者医療制度の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率等をもとに算定され、加入者全員が個々に納めます。
 保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と加入者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。保険料率は、香川県内いずれの市町にお住まいでも同じです。

令和5年度からの保険料は下記のとおりです

保険料(年額) = 均等割額(50,800円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.80%)

※保険料の賦課期日は、4月1日です。ただし、年度途中に被保険者資格を取得した方の賦課期日は、資格取得日になります。
※保険料の上限は、1人につき66万円です。
※保険料に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
※年度途中で資格取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から、基礎控除額最大43万円を控除した額です。

保険料の軽減

均等割額の軽減

所得が少ない世帯に属する方について、均等割額が軽減されます。

令和5年度以降の均等割額の軽減 [PDFファイル/88KB]

保険料の納付方法

特別徴収(年金天引き)

年6回に分けて年金の支払い月(偶数月)に天引きされます。

対象者

 年金額が年額18万円以上かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない方。
 ただし、年度途中に加入された方、保険料が変更になった方などは、納付書で納めていただく場合があります。
仮徴収(4月、6月、8月)
 前年中の所得が確定するまでは、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。
本徴収(10月、12月、2月)
 前年中の所得が確定後、保険料額を確定(本算定)し、確定額から仮徴収された額を差し引いた額をもとに天引きされます。

普通徴収

 丸亀市から送られてくる納付書や口座振替により納めます。

対象者

 年金額が年額18万円未満もしくは介護保険料と後期高齢者医療保検料の合計額が年金受給額の1/2を超える方。
※口座振替が便利です※
 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けます。丸亀市指定金融機関にてお申し込みください。
 口座振替の手続きに必要なもの:納付書・預金通帳・通帳の届出印

 また、キャッシュカードで登録ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を市役所窓口にて受付しております。ご本人確認書類と一緒にお持ち下さい。

※納付書については、スマートフォン決済アプリを使用した納付が可能となりました。

詳しくはこちら

納付方法の変更について

 保険料を年金から天引きされている方で、年金天引きを中止し、口座振替による納付をご希望の方は、丸亀市指定金融機関等に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、税務課窓口で納付方法の変更をお申し出ください。
※納付方法を口座振替に変更しても、納付していただく年間の保険料額は、変わりません。

社会保険料控除について

 後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び個人住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

保険料を納めてない場合

納期限を過ぎても納付がない場合

↓督促状送付

特別な事情もなく滞納が続いた場合

↓有効期限の短い被保険者証が交付される場合があります。

納めていない状態が1年以上続いた場合
被保険者証を返還して資格証明書が交付される場合があります。

※資格証明書で医療機関等を受診したときは、いったん全額自己負担となります。
また、給付が一時差し止めとなる場合もありますので、保険料は、必ず期限内に納めるようにしましょう。

保険料を納期限に沿って納めるのが困難なときは、必ずお早めに相談してください。

お問い合わせは

税務課市民税担当 0877-24-8857

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