ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 市民税・県民税の課税

本文

市民税・県民税の課税

ページID:0001182 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税とは

 市や県の仕事は、市民の皆さんの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税の中で、市民税・県民税(=住民税)は多くの住民の方に、負担していただいています。市民税・県民税は、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」から成ります。

市民税・県民税が課税される人

  1. その年の1月1日現在、丸亀市に住んでいる人で、前年に一定額を上回る所得があった人。
    ※一定額とは、下記の「市民税・県民税が課税されない人」の(2)の額です。
  2. 県民税は、市民税にあわせて課税されます。

市民税・県民税が課税されない人

(1)均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である人

(2)均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合、16万8千円の加算は無し。
※扶養親族には、年少扶養者(16歳未満の者)も含みます。

(3)所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合、32万円の加算は無し。

均等割・所得割非課税限度額

扶養人数

本人のみ

扶養1人

扶養2人

扶養3人

扶養4人

均等割額

380,000円

828,000円

1,108,000円

1,388,000円

1,668,000円

所得割額

450,000円

1,120,000円

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

 


お問い合わせは

税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950