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所得の種類と求め方

ページID:0001183 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

所得の種類と求め方

所得の種類

所得金額の計算方法

1

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

2

配当所得

株式の出資や配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

3

不動産所得

地代、家賃など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4

事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額

5

給与所得

サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額-特定支出額=給与所得の金額

6

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

7

山林所得

山林の伐採による所得又は立木を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8

譲渡所得

株式等を売った場合に生じる所得

収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額

土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

絵画・ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

短期:保有期間が5年以内の資産の譲渡
長期:保有期間が5年を超える資産の譲渡
※長期譲渡所得は所得金額の1/2が課税対象となります。

9

一時所得

賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

※総所得金額には一時所得金額の1/2の額を参入します。

10

雑所得

公的年金等、他の所得にあてはまらない所得

雑所得の金額は次の(1)と(2)の合計額です。

(1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

(2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

太字で標記している所得には分離課税となるものがあります。

※確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を申告した場合の注意事項

  • 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
  • 介護保険料や国民健康保険税に影響が生じる場合があります。
  • 後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、1割負担から3割負担へ負担割合に大きく影響が生じる場合がありますので、ご注意下さい。

給与所得の計算(収入金額-給与所得控除額)

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

551,000円未満

0円

551,000円以上~   1,619,000円未満

給与等の収入金額の合計額-550,000円

1,619,000円以上~   1,620,000円未満

1,069,000円

1,620,000円以上~   1,622,000円未満

1,070,000円

1,622,000円以上~   1,624,000円未満

1,072,000円

1,624,000円以上~   1,628,000円未満

1,074,000円

1,628,000円以上~   1,800,000円未満

※A×2.4+100,000円 で求めた金額

1,800,000円以上~   3,600,000円未満

※A×2.8-80,000円で求めた金額

3,600,000円以上~   6,600,000円未満

※A×3.2-440,000円で求めた金額

6,600,000円以上~ 8,500,000円未満

収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額

8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円で求めた金額

※給与等の収入金額の合計額を4で割って千円未満を切り捨ててください。(算出金額:A)

計算例

「給与等の収入金額の合計額」が3,950,000円の場合の給与所得の金額

  1. 3,950,000円÷4=987,500円
  2. 987,500円の千円未満の端数を切り捨てる → 987,000円 (A)
  3. 987,000円×3.2-440,000円=2,718,400円

公的年金等の計算(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)

65歳未満の人

 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

10,000,000円まで

20,000,000円まで

20,000,001円以上

公的年金等の収入額(A)

公的年金等の所得金額

1,300,000円未満

A-600,000円

A-500,000円

A-400,000円

1,300,000円以上~  4,100,000円未満

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,000円以上~  7,700,000円未満

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,000円以上~  10,000,000円未満

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

65歳以上の人

 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

10,000,000円まで

20,000,000円まで

20,000,001円以上

公的年金等の収入額(A)

公的年金等の所得金額

3,300,000円未満

A-1,100,000円

A-1,000,000円

A-900,000円

3,300,000円以上~  4,100,000円未満

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,000円以上~  7,700,000円未満

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,000円以上~  10,000,000円未満

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

計算例

「公的年金等の収入金額の合計額」が3,000,000円の場合の雑所得の金額

  1. 65歳未満の場合
    3,000,000円×0.75-275,000円=1,975,000円
  2. 65歳以上の場合
    3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円

※年齢は1月1日現在で判定します。

所得金額調整控除

1.子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除

(1)適用対象者

給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次のイ~ハのいずれかに該当する者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額の計算

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額(※)

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

(1)適用対象者

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額の計算

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(※)

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

 


お問い合わせは

税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950