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所得控除
1.社会保険料控除
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払った額
2.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法などの規定による掛金の支払った額
3.生命保険料控除
平成24年1月1日を基準に、それ以前に締結した契約を旧契約分、それ以後に締結した契約を新契約分としてそれぞれ下記の表のとおり計算します。
(1)新契約分控除額計算表
保険料額 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払った保険料の合計額×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払った保険料の合計額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 |
28,000円 |
(2)旧契約分控除額計算表
保険料額 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払った保険料の合計額×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払った保険料の合計額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 |
35,000円 |
※新契約分のみで控除額を算出する場合は、「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」及び「介護医療保険料」ごとに、それぞれ上記の表で計算した金額の合計額(上限70,000円)になります。
※旧契約分のみで控除額を計算する場合には、「一般の生命保険料」及び「個人年金保険料」ごとに、それぞれ上記の表で計算した金額の合計額(上限70,000円)になります。
※新契約分と旧契約分両方で控除額を算出する場合には、「一般の生命保険料」及び「個人年金保険料」ごとに、それぞれ上記の表で計算した金額の合計額(上限 28,000円)になります。なお、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。
4.地震保険料控除
(1)地震保険料(限度額25,000円)
地震保険料契約に係る支払った保険料の1/2
(2)長期損害保険料(限度額10,000円)
経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用されます。
支払った保険料の額が
- 5,000円以下の場合 支払った保険料の額
- 5,001円~15,000円の場合(支払った保険料の額)×1/2+2,500円
- 15,000円を超える場合 10,000円
(1)と(2)の両方が適用される場合、合わせての限度額は25,000円です。
また、1つの契約で、地震保険と長期損害保険の両方に加入している場合は、どちらか一方の控除になります。
5.寡婦控除
ひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人
- 夫と死別・離婚した後、再婚していない人で、扶養親族のある人で、合計所得金額が500万円以下の人:26万円
- 夫と死別した後、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人:26万円
6.ひとり親控除
次の三つの要件の全てに当てはまる人:30万円
- 婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子の合計所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
- 合計所得金額が500万円以下であること
7.勤労学生控除
勤労学生である人:26万円
8.障害者控除
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合 又は 障害者控除対象者認定書の交付を受けている場合1人につき26万円(特別障害者については30万円)※特別障害者が、本人又はその配偶者若しくは生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合は、53万円
※障害者控除対象者認定書については、障害者控除対象者認定書についてからご確認ください。
9.配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である人を扶養している場合
一般の配偶者:33万円
70歳以上の配偶者:38万円
本人の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1,000万円を超える年については、配偶者控除を受けることはできません。
10.配偶者特別控除
生計を一にする配偶者を有し、その配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であり、なお本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合
|
納税者本人の所得金額の合計額 |
||
---|---|---|---|
配偶者の所得金額の合計額 |
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
11.扶養控除
控除対象扶養親族:生計を一にする16歳以上の親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が48万円以下である人
控除額 |
||
---|---|---|
一般扶養親族 |
33万円/人 |
|
特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満 |
45万円/人 |
老人扶養親族 |
70歳以上 |
38万円/人 |
同居老親等 |
老人扶養親族の内、居住者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者又はその配偶者との同居を常にしている人 |
45万円/人 |
12.基礎控除
所得金額の合計額(繰越損失控除前) |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0万円 |
13.雑損控除
次のいずれか多い金額
- (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
14.医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)
-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
ただし、控除額の上限は200万円
- お問い合わせは
税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950