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税額控除

ページID:0001187 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

1.配当控除

配当所得に次の表の率を乗じた金額が控除されます。

配当の種類 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.60% 1.20% 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託等 0.80% 0.60% 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
(外貨建等証券投資信託以外)
証券投資信託等 0.40% 0.30% 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%
(外貨建等証券投資信託)

2.外国税額控除

 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を納めているときは、一定の方法により計算された金額が控除されます。

3.調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税(市民税・県民税)の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

  1. 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    次のアかイのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)
    ア) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合において、同表控除額の差の合計額
    イ) 合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    次のアからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)
    ア) 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合において、同表控除額の差の合計額
    イ) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(合計課税所得金額:課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)
※令和3年度以降、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。

控除の種類 控除額の差 人的控除額
所得税 住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除 5万円 35万円 30万円
1万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親等 13万円 58万円 45万円
配偶者特別控除 48万円超
50万円未満
5万円 38万円 33万円
50万円以上
55万円未満
3万円 36万円 33万円
基礎控除 個人の合計所得金額
2,400万円以下
5万円 48万円 43万円
個人の合計所得金額
2,400万円超
2,450万円以下
5万円 32万円 29万円
個人の合計所得金額
2,450万円超
2,500万円以下
5万円 16万円 15万円

※配偶者特別控除の区分は、配偶者の合計所得金額によります。
※ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。また、所得税と住民税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
※控除額にかかわらず。基礎控除は一律55万円の人的控除差となります。

4.住宅借入金等特別税額控除

 住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月から令和7年12月入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除するものです。
 控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)ですが、特例的な措置として、平成26年4月から令和3年12月(新型コロナ税特法の適用がある場合は令和4年12月)入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充しています。

5.寄附金税額控除

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税):基本控除額+特例控除額
  2. 住所地の共同募金会又は日本赤十字社支部に対する寄附金:基本控除額
  3. 住所地の都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金:基本控除額
    県・市条例指定寄附先についてはこちら

基本控除額

(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村の両方が指定した寄附金は10%)

特例控除額(※3)

(寄附金-2千円)×(90%-寄附者に適用される限界税率(下表)×1.021)特例控除割合
※3(1)のふるさと納税にのみ適用され、住民税(市民税・県民税)所得割額の20%を限度

特例控除額の算出に用いる所得税の限界控除率表

住民税課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

限界控除率

195万円以下

5%

195万円を超え330万円以下

10%

330万円を超え695万円以下

20%

695万円を超え900万円以下

23%

900万円を超え1800万円以下

33%

1800万円を超え4000万円以下

40%

4000万円超

45%

 


お問い合わせは

税務課 市民税担当 Tel:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 Tel:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 Tel:0877-98-7950