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農耕作業用自動車等の登録手続きはお済みですか

ページID:0001194 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

~農耕作業用自動車等はナンバー登録が必要です~

 乗用装置のある農耕作業用のトラクター、コンバイン、田植機やフォーク・リフトなどは、小型特殊自動車として、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
 道路走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税されます。
 該当する車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告(登録手続き)をして、緑色のナンバープレートの交付を受けて、車両に取り付けてください。
 ナンバープレートの交付手数料は無料です。

1.課税対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」

区分

農耕作業用

その他

車両の長さ

制限なし

4.7メートル以下

車両の幅

制限なし

1.7メートル以下

車両の高さ

制限なし

2.8メートル以下

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

時速35km未満

時速15km以下

構造

農耕トラクター、
農業用薬剤散布車、
刈取脱穀作業車(コンバイン)、
田植機(乗用装置のあるもの)、
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など
(例:型式認定番号が「農〇〇〇〇号」のもの)

 

 

 

フォーク・リフト、
ショベル・ローダ、
タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、
グレーダ、
ロード・スタビライザ、
スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、ダンパ、
ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、
フォーク・ローダ、
ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して
操向する構造の自動車など

税率(年額)

2,400円

5,900円

※道路を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、所有していれば課税されます。
なお、乗用装置のない農耕作業車については、登録手続きの必要はありません。

2.ナンバープレートの交付(登録)に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/150KB]
  2. 所有者および使用者の印鑑
  3. 車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、総排気量がわかるもの
  4. 販売証明書(販売店から購入された場合)

3.ナンバープレートの交付(登録)場所

  • 税務課 税制担当 Tel 0877-24-8804
  • 綾歌市民総合センター 総務担当 Tel 0877-86-2311
  • 飯山市民総合センター 総務担当 Tel 0877-98-7950
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