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農耕作業用自動車等の登録手続きはお済みですか
~農耕作業用自動車等はナンバー登録が必要です~
乗用装置のある農耕作業用のトラクター、コンバイン、田植機やフォーク・リフトなどは、小型特殊自動車として、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
道路走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税されます。
該当する車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告(登録手続き)をして、緑色のナンバープレートの交付を受けて、車両に取り付けてください。
ナンバープレートの交付手数料は無料です。
1.課税対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
区分 |
農耕作業用 |
その他 |
---|---|---|
車両の長さ |
制限なし |
4.7メートル以下 |
車両の幅 |
制限なし |
1.7メートル以下 |
車両の高さ |
制限なし |
2.8メートル以下 |
総排気量 |
制限なし |
制限なし |
最高速度 |
時速35km未満 |
時速15km以下 |
構造 |
農耕トラクター、
|
フォーク・リフト、 |
税率(年額) |
2,400円 |
5,900円 |
※道路を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、所有していれば課税されます。
なお、乗用装置のない農耕作業車については、登録手続きの必要はありません。
2.ナンバープレートの交付(登録)に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/150KB]
- 所有者および使用者の印鑑
- 車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、総排気量がわかるもの
- 販売証明書(販売店から購入された場合)
3.ナンバープレートの交付(登録)場所
- 税務課 税制担当 Tel 0877-24-8804
- 綾歌市民総合センター 総務担当 Tel 0877-86-2311
- 飯山市民総合センター 総務担当 Tel 0877-98-7950