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公園内行為許可申請書
公園で次のような行為をするときは、その行為を開始しようとする日の5日前までに、下記の申請書に必要事項を記入のうえ、都市計画課まで提出してください。
- 興行、募金、行商、その他これに類する行為
- 競技会、展覧会、博覧会、その他これに類する行為
- 業として写真、映画等を撮影すること
- 集会、レクリエーション、その他これに類する行事のため、公園の全部または一部を独占して利用すること
注意事項
- 公園使用料については、公園条例に定められています(減免措置あり)
- 公園使用料の減免を受ける場合は、下記の使用料減免申請書の提出が必要となります。詳しくは使用料減免申請書
- 申請は、使用する日を含む月の6か月前の月初めから先着順で受理します