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死体埋火葬許可証(桜谷聖苑使用許可証)について
丸亀市の死体埋火葬許可証は、桜谷聖苑の使用許可証を兼ねています。
死体埋火葬許可証があっても、桜谷聖苑を使用するには使用の申し込みが必要です。
死体埋火葬許可証は、遺骨を埋葬や埋蔵する時に、墓地や納骨堂などの管理者へを提出しなければならないことが法律で定められていますので、火葬が終わった後も死体埋火葬許可証は保管しておいてください。
お問い合わせは
市民課 Tel:0877-24-8810
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953
桜谷聖苑 Tel:0877-86-1200