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「下水排除基準(水質基準)違反事業場に対する行政処分及び指導指針」の制定
「下水排除基準(水質基準)違反事業場に対する行政処分基準及び指導指針」の制定について
下水道法第37条の2(改善命令等)及び第38条第1項(監督処分等)の規定に基づく行政処分を行うにあたり、丸亀市下水道条例第20条(排出の停止又は制限)及び第26条(改善命令)を定めており、これらによる行政処分基準及び指導指針について具体的な判断基準を定めるために「下水排除基準(水質基準)違反事業場に対する行政処分基準及び指導指針」を制定します。
この処分基準及び指導指針は、平成30年1月1日から施行します。
下水排除基準(水質基準)違反事業場に対する行政処分基準及び指導指針[PDFファイル/199KB]