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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

ページID:0015102 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

○令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

○法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

○法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。​

支給対象となる方

平成8年(1996年)3月31日までの間に、「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟等の関係にあったことがあり(※1)、現在、生存されている方。

※1 同居など一定の要件が必要な場合があります。

補償金の額

上記「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」との関係に応じて、130万円または180万円を支給。

請求期限

令和6年(2024年)11月21まで

 

詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。