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令和2年4月1日から印鑑登録の資格が見直されました
改正の趣旨
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が一部改正されました。
【施行日:令和2年4月1日】
改正により見直される印鑑登録の資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、その成年被後見人ご本人が窓口に来られ、かつ法定代理人が同行している場合に限り、申請が可能になります。
すでに印鑑登録されている方が成年被後見人になった場合、登録は抹消されます。登録が必要な場合は、あらためて上記の方法で再度登録申請をしてください。
必要書類のほか、詳しい手続き方法は下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
丸亀市市民課
Tel(0877)24-8810