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心身障害者医療
心身障害者医療
対象者
- 10歳以上で身体障害者手帳1級・2級・3級・4級または療育手帳マルA・A・マルBの方
- 戦傷病者手帳第2款症以上の方
※ただし、平成20年8月以降新たに対象者となる者は、手帳を受けたときの年齢が65歳未満の方
所得制限があります。
申請に必要なもの
- 健康保険の資格内容がわかるもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 預金通帳
- 本人の個人番号がわかるもの
※転入等で丸亀市に課税情報がない方は配偶者、同一世帯員及び加入健康保険被保険者の個人番号または住民税所得・課税証明書 - 代理の場合は委任状
助成の範囲
- 助成を受けている10歳~69歳までの方、前期高齢者の方
保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)を助成します。 - 県内の医療機関(療養費、丸亀市外の接骨院は除く)では医療証、保険証を提示すれば無料になります。
- 県外の医療機関、療養費、丸亀市外の接骨院では一度医療費を支払後、市民福祉医療費助成申請書に医療機関の証明を受けたうえで福祉課へ提出してください。確認後、医療費の払戻し手続きを行います。
※原則、医療機関での証明が必要ですが、文書料がかかるなど理由がある場合は、領収書の原本を申請書と一緒に提出してください。
※市民福祉医療費助成申請書
(受給者の年齢が69歳までの方)[PDFファイル/343KB]
(受給者が前期高齢者の方)[PDFファイル/428KB]
- 後期高齢者医療制度に加入されている方(医療費助成方法が異なります。)
保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)を助成します。 - 県内、県外ともに一度医療費をお支払いください。市民福祉医療費助成申請書の提出は必要ありません。香川県後期高齢者医療広域連合から提供されるレセプト情報に基づき、診療月から3カ月後に指定口座へ支給します。
そのほかの手続きについて
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 氏名・住所等が変わったとき
- 医療証を紛失され再交付を受けるとき
市外へ転出される場合や、助成対象となる手帳を持たなくなった場合は、資格が喪失しますので、医療証を返納してください。

