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医療費助成制度

ページID:0001526 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

心身障害者医療

対象者

7歳以上で身体障害者手帳1級・2級・3級・4級または療育手帳マルA・A・マルBの方
戦傷病者手帳第2款症以上の方
 ※ただし、平成20年8月以降新たに対象者となる者は、手帳を受けたときの年齢が65歳未満の方

所得制限があります。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 預金通帳
  • 世帯の課税状況・収入等がわかる資料(省略できる場合があります)
  • 本人の個人番号がわかるもの

助成をうけている7歳~69歳までの方、前期高齢者の方

助成の範囲

保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)を助成します。

  • 県内の医療機関(療養費、丸亀市外の接骨院は除く)では医療証、保険証を持参すれば無料になります。
  • 県外の医療機関、療養費、丸亀市外の接骨院では一度医療費を支払った後、市民福祉医療費助成申請書に医療機関の証明を受け、福祉課へ持参し、払戻の手続きをお願いします。
    原則、医療機関での証明が必要ですが、文書料がかかるなど理由がある場合は、領収書の原本を申請書と一緒に申請してください。

※市民福祉医療費助成申請書
(受給者の年齢が69歳までの方)​[PDFファイル/343KB]
(受給者が前期高齢者の方)[PDFファイル/428KB]

後期高齢者医療制度に加入されている方(医療費助成方法が異なります)

助成の範囲

保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)を助成します。
県内、県外ともに一度医療費をお支払いください。市民福祉医療費助成申請書の提出は必要ありません。香川県後期高齢者医療広域連合から提供されるレセプト情報に基づき、診療月から3カ月後に指定口座へ支給します。

そのほかの手続きについて

  • 加入している保険証に変更があったとき
  • 氏名・住所等が変わったとき
  • 医療証を紛失され再交付を受けるとき

 市外へ転出される場合や、助成対象となる手帳を持たなくなった場合は、資格が喪失しますので、医療証を返納してください。

自立支援医療(更生医療)

対象者

18歳以上の身体障がい者手帳を交付されている方で、障がいの軽減や機能を回復するための医療(角膜移植術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、人工透析療法、肝臓移植後の免疫療法など)を指定医療機関で受ける方(対象になるかどうは主治医にご確認ください)
※申請後、香川県障害福祉相談所にて判定を行います。

  • 原則として指定医療機関の医療費の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 医学的判定書等
  • 本人の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状

自立支援医療(育成医療)

対象者

年齢が18歳未満で、障がいの軽減や機能を回復するための医療(角膜移植術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、人工透析療法、肝臓移植後の免疫療法など)を指定医療機関で受ける方(対象になるかどうは主治医にご確認ください)
※申請後、香川県障害福祉相談所にて判定を行います。

  • 原則として指定医療機関の医療費の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 医師の意見書
  • 本人、扶養者の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状

自立支援医療(精神通院医療)

対象者

精神疾患のための医療を指定医療機関に通院して受けている方(対象疾病については、主治医にご相談ください)

原則として指定医療機関の医療費(通院のみ)の自己負担が1割になります。(世帯の所得や疾病等に応じて自己負担上限月額が設定され、一定所得以上の世帯のかたで「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担対象外となります。)

申請および更新時に必要なもの

  • 健康保険証
  • 所定の診断書(省略できる場合があります)
  • 世帯の課税状況・収入等がわかる資料(省略できる場合があります)
  • 継続の方は受給者証
  • 本人の個人番号がわかるもの
  • 代理の場合は委任状
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