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下水道事業受益者負担金について
下水道は、道路や公園のような一般の公共施設と違って、整備されない地域もあることから、利用者が特定の方に限られます。整備されない区域の人たちとの公平を保つうえからも、下水道を整備することによって利益を受ける土地の所有者又は権利者(受益者)に、工事費の一部として負担していただくのが受益者負担金です。(一括納付報奨金制度があります。)
なお、負担金は、その土地に一度限り賦課されます。
負担金の対象となる土地
整備区域内にある国、県、市の所有地をはじめ、個人、法人が所有するすべての土地が対象となります。ただし、土地の用途などにより減免の制度があります。
なお、減免に該当する人は申請が必要です。
負担金を納めていただく方(受益者)
下水道が整備される区域内の土地の所有者が受益者です。
ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの権利を持っている方(権利者)がいる場合には、所有者と権利者がお話し合いのうえで、どちらかを受益者と決めていただきます。
なお、借家人、間借人など土地に対して権利のない人は受益者になることができません。
※詳しくは下水道課までお問い合わせください。
負担金の額
平成20年度以降の供用開始区域については、その土地の面積に、1平方メートル当たりの単価300円を乗じた額となります。(100円未満は切り捨てます。)
(平成19年度以前に供用開始された地域については、1平方メートル当たりの単価が異なります。)
※詳しくは下水道課までお問い合わせください。
徴収猶予
農地などにも受益者負担金は賦課されますが、徴収を猶予することができます。
猶予できる土地等は次のとおりです。
- 係争中の土地
- 農地等
- 災害や盗難にあった場合
- 生計を共にする親族が病気や負傷により、長期療養している場合
減免
受益者負担金を減免できる土地については次のとおりです。
- 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地
- 国又は地方公共団体が、その公営企業の用に供している土地
- 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地
- 公の生活扶助を受けている方
- 下水道事業のために、土地、物件、金銭等を提供していただいた方
- 鉄道、学校、社会福祉施設、神社、文化財、自治集会場等
- 公衆用道路としての目的に使用している私道
※減額率がそれぞれ違いますので詳しくは下水道までお問い合わせください。
納付方法と一括報奨金制度
受益者負担金は、一括納付と、分割納付を選択していただけます。
分割納付の場合は3年間(1年に4回)12回の分割になります。
受益者負担金の全額を、賦課された年の7月31日までに納付していただきますと、10%の報奨金がつき、納付額から差し引かれます。
申告から納付までの流れ
5月初旬 5月中旬 6月中旬
市から申告書の送付 ⇒ 申告書の返信 ⇒ 決定通知書や納付書の送付 ⇒ 納付