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外国人の在留に関する手続が変わりました
外国人住民のみなさまへ
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。
主な変更点
外国人住民の方に住民票を作成
外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられ、日本人と同様に住民票が作成されています。
その結果、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
市役所や出入国在留管理庁への届出方法が変わりました。
1)住所に関する届出
外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出前の市役所での手続きは必要ありませんでしたが、新制度の施行後は、日本人と同様に転出前の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に在留カードまたは特別永住者証明書(移動者全員分が必要)を持って転入届をすることになります。在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちでない場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。
2)在留資格の変更などの届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理庁で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、施行後は出入国在留管理庁での手続きのみとなり、市役所への届出は必要なくなりました。
3)住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有する次の方々について住民票を作成します。
「在留カード」とは…
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って出入国在留管理庁で交付されます。
「特別永住者証明書」とは…
特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付・申請する場所は従来どおり市役所市民課の窓口です。
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、この事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
国の関連情報はこちらから
法改正について詳しい内容については、出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください。
新しい在留管理制度がスタート!【出入国在留管理庁<外部リンク>】
外国人住民に係る住民基本台帳制度について【総務省<外部リンク>】