ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

監査委員の仕事

ページID:0001558 更新日:2022年8月20日更新 印刷ページ表示

監査委員の仕事には主に次のようなものがあります。

1 定期的に行う監査等

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

財務に関する事務の執行や経営に係る事業について、毎年度8月から3月にかけて部や課単位で監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

定期監査や例月出納検査などの結果を参考にしながら、前年度分全会計の決算を審査し意見書として市長に提出します。市長は決算書に監査委員の意見書等をつけて、議会の認定を受けます。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月(原則25日)現金の出納について検査します。その結果は議会及び市長に提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

各種基金のうち、特定の目的のために積み立てられた定額の基金について審査します。丸亀市では、現在「土地開発基金」が対象となります。

財政健全化および経営健全化の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

前年度の決算の調製ができると、速やかに健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率並びにその基礎となる事項を記載した書類を審査し意見書として市長に提出します。市長は健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率に監査委員の意見書をつけて、議会に報告し、公表します。

2 必要があると認めるときに行う監査

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市役所が補助金を出している団体や出資している団体について、監査委員が必要と認めたとき又は市長が求めたときは、財政的援助の目的・条件に沿った運営がされているかどうかを監査することができます。
丸亀市は例年2~3団体の監査をしています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

定期監査は基本的に財務事務を監査しますが、行政監査は公正で効率的な行政の確保のために、テーマを決めて一般行政事務まで監査することができます。

3 請求や要求があるときに行う監査

議会からの請求や市長からの要求監査(地方自治法第98条第2項、第199条第6項)

議会や市長から監査を求められたときは、市役所の事務について監査をします。

直接請求監査(地方自治法第75条)

市役所の事務の執行について、選挙権を有する人の1/50以上の人の請求によって監査します。

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

市長や職員が、財務事務上違法や不当にしたことや、しなければならないのに怠ったときは、監査請求をすることができます。住民監査請求は直接請求と異なり、1人でも請求できますが、その行為があった日から1年以内に監査請求をすることが必要です。
また、住民監査請求をしていないと住民訴訟へは進めません。
その他、職員の賠償責任に関する監査などがあります。

4 その他

外部監査人に関すること(地方自治法第252条の27~)

外部監査人の補助者に関係することや、外部監査人の監査結果を公表したりします。