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児童手当からの保育料の徴収についてお知らせします
保育料の滞納がある場合、児童手当から保育料を下記の方法により徴収することができます。
1、申し出による徴収
保護者および扶養義務者からの申し出により、児童手当から保育料へ直接充当することができます。
充当を希望する場合は、手続きが必要となります。詳細は幼保運営課までお問い合わせください。
なお、対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当も対象児童の保育料に充当することができます。
充当を希望する場合は、手続きが必要となります。詳細は幼保運営課までお問い合わせください。
なお、対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当も対象児童の保育料に充当することができます。
2、特別徴収
児童手当受給者の承諾を必要とせずに、未納となっている当年度の保育料に児童手当の全額もしくは一部を充当することができます。
なお、対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を対象児童の未納保育料に充当することはありません。
また、未納保育料額が児童手当の支払額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いいただきます。
なお、対象児童の兄弟姉妹に係る児童手当を対象児童の未納保育料に充当することはありません。
また、未納保育料額が児童手当の支払額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いいただきます。
特別徴収実施時期
令和5年度10月支払の児童手当から開始
特別徴収対象者
1、保育料の滞納が2か月以上続く者
2、納付相談がない者
3、分納誓約を交わしても計画通りに納付しない者
2、納付相談がない者
3、分納誓約を交わしても計画通りに納付しない者
その他
実施対象者には、児童手当支払日前に特別徴収通知書を送付します。