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丸亀市障害者支援施設等受注団体認定要領

2 飢餓をゼロに
ページID:0001628 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する「障害者支援施設等に準ずる者」の認定に必要な基準を定めました。
 「障害者支援施設等に準ずる者」の認定をうけた場合、丸亀市と物品の購入等に関する随意契約を行うことができます。
 なお、認定を受ける場合は申請手続きが必要です。認定を希望される方は、福祉課までご相談ください。

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