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期日前投票制度について

ページID:0001673 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度の概要

仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで選挙期日に投票に行けない方は、期日前投票ができます。

期日前投票のできる期間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から、選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)

期日前投票のできる時間

午前8時30分から午後8時まで
※投票所施設によっては異なる場合がありますのでご注意ください。

期日前投票のできる場所

お住まいの地域

選挙区

期日前投票所

綾歌町・飯山町

香川県
第2区

綾歌市民総合センター1階多目的室
丸亀市綾歌町栗熊西1638番地<外部リンク>

飯山市民総合センター2階会議室
丸亀市飯山町川原1114番地1<外部リンク>

上記以外

香川県
第3区

マルタス(市民交流活動センター)
1階多目的ホール
丸亀市大手町二丁目4番11号<外部リンク>

牛島集会場 ※牛島地区の選挙人のみ
丸亀市牛島385番地<外部リンク>

※衆議院議員選挙では、お住まいの地域により選挙区が異なります。異なる選挙区の期日前投票所では投票できませんので、お間違いのないようにお越しください。
(綾歌町・飯山町の方:香川県第2区、それ以外の方:香川県第3区)
(それ以外の選挙では、市内のどの期日前投票所でも投票が可能です。(牛島集会場を除く))

投票手順

基本的な流れは、選挙期日当日の投票手順と同様です。

  1. 「投票所入場券」の中面に記載されている「期日前投票宣誓書」に、あらかじめ必要事項を有権者本人が記載します。
  2. 記載した入場券(宣誓書)をもって期日前投票所へ行き、受付係に入場券を渡します。
    (入場券がお手元にない場合(紛失、未配達等)でも、投票時に選挙権があることが確認できれば投票できますので、受付で申し出てください。宣誓書の様式もご用意しております。)
  3. 名簿対照係により、選挙人名簿に登録されているかの確認をします。
  4. 投票用紙交付係から、投票用紙を受け取ります。
  5. 記載台へ移動し、掲示されている候補者名・政党名をよく確かめて投票用紙に記載します。
  6. 記載した投票用紙を投票箱に投函します。

※複数の選挙が同時に執行される場合は、4.~6.を繰り返します。