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期日前投票制度について
期日前投票制度の概要
仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで選挙期日に投票に行けない方は、期日前投票ができます。
期日前投票のできる期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から、選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)
期日前投票のできる時間
午前8時30分から午後8時まで
※投票所施設によっては異なる場合がありますのでご注意ください。
期日前投票のできる場所
お住まいの地域 |
選挙区 |
期日前投票所 |
---|---|---|
綾歌町・飯山町 |
香川県 |
綾歌市民総合センター1階多目的室 |
飯山市民総合センター2階会議室 |
||
上記以外 |
香川県 |
マルタス(市民交流活動センター) |
牛島集会場 ※牛島地区の選挙人のみ |
※衆議院議員選挙では、お住まいの地域により選挙区が異なります。異なる選挙区の期日前投票所では投票できませんので、お間違いのないようにお越しください。
(綾歌町・飯山町の方:香川県第2区、それ以外の方:香川県第3区)
(それ以外の選挙では、市内のどの期日前投票所でも投票が可能です。(牛島集会場を除く))
投票手順
基本的な流れは、選挙期日当日の投票手順と同様です。
- 「投票所入場券」の中面に記載されている「期日前投票宣誓書」に、あらかじめ必要事項を有権者本人が記載します。
- 記載した入場券(宣誓書)をもって期日前投票所へ行き、受付係に入場券を渡します。
(入場券がお手元にない場合(紛失、未配達等)でも、投票時に選挙権があることが確認できれば投票できますので、受付で申し出てください。宣誓書の様式もご用意しております。) - 名簿対照係により、選挙人名簿に登録されているかの確認をします。
- 投票用紙交付係から、投票用紙を受け取ります。
- 記載台へ移動し、掲示されている候補者名・政党名をよく確かめて投票用紙に記載します。
- 記載した投票用紙を投票箱に投函します。
※複数の選挙が同時に執行される場合は、4.~6.を繰り返します。