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在外投票制度について
在外選挙制度について
在外投票とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで投票をする制度です。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
⇒在外選挙制度の概要(総務省のホームページへ)<外部リンク>
対象となる選挙
衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)及び最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員選挙(選挙区・比例代表)です。
在外選挙人名簿への登録申請方法
在外選挙人名簿への登録申請をするには、「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。
申請書提出後、登録要件が確認できれば在外選挙人名簿へ登録され、登録市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙人証は、在外投票をする際に必要となりますので、大切に保管してください。
⇒申請方法について [PDFファイル/584KB]
出国時申請(出国前に市の窓口で申請する場合)
登録資格
年齢満18歳以上で日本国籍を持ち、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
申請方法
- 国外への転出届提出後、国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会にて登録申請をしてください。
申請できる期間は、転出届出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請書類- 在外選挙人名簿移転登録申請書(両面)[PDFファイル/156KB]
- 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
※本人以外の受任者が申請をする場合、下記の申出書も併せて提出してください。 - 申出書[PDFファイル/58KB]
- 受任者の本人確認書類
- 国外へ転出後、在外公館にて在留届を提出してください。
※インターネットでも提出ができます。⇒オンライン在留届(外務省のホーページへ)<外部リンク>
在外公館申請(在外公館等で申請する場合)
登録資格
年齢満18歳以上で日本国籍を持ち、国外の住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
申請方法
国外へ転出後、国外の住所を管轄する日本大使館や総領事館にて登録申請をしてください。
申請書は、日本大使館や総領事館で入手できます。
また、総務省のホームページでも入手できますのでご活用ください。
⇒在外投票関係書類様式(総務省のホームページへ)<外部リンク>
在外投票の手順
在外投票には、次の3つの方法があります。
在外公館投票
直接在外公館に出向いて投票する方法です。
投票するには、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示が必要です。
在外公館投票実施の有無、投票できる期間・時間は、在外公館により異なりますので、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
郵便投票
登録先の市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、郵送にて投票する方法です。
- 登録地の選挙管理委員会に対し「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を同封して郵送し、投票用紙の交付を請求します。
- 後日、登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」が郵送されます。
- 届いた「投票用紙」に記載し、登録地の選挙管理委員会あてに郵送します。
※投票用紙が選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票所に届かない場合、その投票は無効となりますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお願いします。
日本国内における投票
一時帰国した場合等に、日本国内にて投票する方法です。
「在外選挙人証」を提示することで、期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票が行えます。
詳しくは、登録地の選挙管理委員会までお問い合わせください。