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指定管理者制度とは

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0001724 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度の概要

 これまで、「公の施設」は、市が直接管理運営を行う(直営)ほか、財団などの市の出資法人か公共的団体等に委託先を限定して委託(管理委託制度)して管理運営してきました。これが法改正により、民間事業者や、NPOなど、団体であれば市に代わって管理運営を行うことができる制度になりました。これを「指定管理者制度」といいます。
 この指定管理者制度により、これまで市の役割であった施設の使用許可なども指定管理者に任せることができるようになりました。
 今後、この制度を導入することで、民間事業者等のノウハウやアイデアを活用し、各施設で市民ニーズに、より柔軟に対応し、一層のサービス向上や管理経費の削減などが期待されています。

公の施設とは

 住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設のこと。

NPOとは

 NPO(Non Profit Organization)とは、ボランティア団体や市民活動団体など、一般的に営利を目的としない民間の団体、すなわち「民間非営利団体組織」を指します。