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指定管理者制度とは

ページID:0001724 更新日:2025年9月10日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度の概要

 従来「公の施設」は、市が直接管理運営を行う(直営)ほか、財団などの市の出資法人か公共的団体等に委託先を限定して委託(管理委託制度)して管理運営してきました。これが平成15年の地方自治法改正により、民間事業者や、NPOなど、団体であれば市に代わって管理運営を行うことができる制度になりました。これを「指定管理者制度」といいます。
 この指定管理者制度により、これまで市の役割であった施設の使用許可なども指定管理者に任せることができるようになりました。
 今後、この制度を導入することで、民間事業者等のノウハウやアイデアを活用し、各施設で市民ニーズに、より柔軟に対応し、一層のサービス向上や管理経費の削減などが期待されています。

公の施設とは

 住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設のこと。

指定管理者制度ガイドライン

 指定管理者制度の適切な運用を図るため、その導入・更新・選定に関する統一的な手続きなどについて定めるものです。

 丸亀市指定管理者制度ガイドライン [PDFファイル/961KB]

指定管理料スライド制度

 近年の急激な労務単価の上昇や物価高騰に伴い、事業の経営リスクの増加や住民サービスの低下に対する懸念が生じており、施設の安定的な運営を確保するための対応が求められています。こうした状況を踏まえ、施設の適切な管理運営や、業務の適正な履行を目的として、賃金水準や物価水準に一定の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み「指定管理料スライド制度」を令和7年度更新施設(令和8年度から次期指定期間が始まる施設)から導入いたします。

 丸亀市指定管理料スライド制度運用の手引き [PDFファイル/989KB]

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