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指定病院等における不在者投票制度について
指定病院等における不在者投票について
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方はその施設で不在者投票ができます。施設長(事務担当者等)にその旨を申し出てください。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
入院・入所している各施設内
※具体的な投票場所・日時等は、施設で設定します。詳しくは施設にご確認ください。
不在者投票ができる施設一覧
不在者投票のできる指定病院等については、下記の一覧表でご確認ださい。
不在者投票ができる施設<外部リンク>(香川県選挙管理委員会のホームページへ)
指定病院等における不在者投票の方法
- 施設長(不在者投票管理者)に不在者投票用紙等の請求をしてください。
- 施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。
- 入院・入所している各施設で指示された日時・場所で不在者投票を行ってください。
- 施設長が、選挙管理委員会に投票済の不在者投票用紙等を送付します。