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自治会の法人化(認可地縁団体)について

ページID:0001733 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

自治会が保有する資産であるにも関わらず、個人名義でしか登記できなかったために、相続等の問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により自治会が法人格を取得し、自治会名義で資産を登記できるようになりました。

法人化の対象は・・・

地方自治法第260条の2において法人格を付与する対象となるのは、「地縁による団体」です。
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」とされており、自治会など区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

認可の要件は・・・

  1. 良好な自治会活動を現に行っていると認められること。
  2. 自治会の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 自治会の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約の中には、下記の項目について定められていることが必要です。
    • 目的
    • 区域
    • 主たる事務所の所在地
    • 構成員の資格に関する事項
    • 代表者に関する事項
    • 会議に関する事項
    • 資産に関する事項

 法人化の手続きなど、詳しくは生活環境課までご相談ください。

※認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)
 地方自治法の改正により、以下の点が変更になりました。

(1)表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
 今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

(2)許可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)

 これまでは、現に不動産などの資産を保有していること、または保有する予定があることが地縁団体としての認可を受ける要件でしたが、不動産等の保有または予定の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになりました。

(3)書面又は電磁的方法による決議(令和4年8月20日から)

 認可地縁団体において総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。
 次の2つの方法があります。

1.法第260条の19の2第1項の活用

 総会を開催せずに書面又は電磁的方法により決議を行うことについて構成員全員の承諾を得られた場合、総会を開催せずに決議事項について賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行う。(この場合は通常の決議要件が適用されます)

2.同条第2項の活用

 決議事項について構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について全員の賛成の意思が確認された場合は、当該合意をもって決議があったものとみなす。

 (参考)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省)[PDFファイル/564KB]

(4)解散に伴う債権申出公告の回数の変更(令和4年8月20日から)

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が3回以上から1回に変更になりました。

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