ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 社会福祉法人の運営に係る事務手続について

本文

社会福祉法人の運営に係る事務手続について

ページID:0001745 更新日:2022年3月10日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人の運営を行うには、実施内容により様々な手続きが必要になります。
特に、所轄庁の認可・承認・届出を要する事務処理を行うにあたっては、下記の記載を参考にしてください。

1.所轄庁による認可等について(主なもの)

 以下の変更をする場合には、所轄庁の認可等が必要となります。
 事前の認可又は承認が必要な場合は、『変更したい日の2週間前まで』を目安に申請をお願いします。
 また、具体的な準備を進める際には、事前にご相談ください。

(1)定款変更認可(事前)

(2)定款変更届出

(3)基本財産処分(事前)

(4)基本財産担保提供(事前)

(5)社会福祉充実計画(事前)

(6)その他(ご相談ください)

  1. 定款変更認可申請について
    以下のアまたはイの場合に定款変更を行うときは、所轄庁の事前の認可が必要です。
    (認可のない定款は効力を生じません。)
    特に、以下アの場合には、様々な添付書類が必要となりますのでご注意ください。
    【ア 事業の追加又は廃止及びそれに伴う基本財産の変更の場合】
    【イ 役員又は評議員の定数の変更、定款例に合わせた表記の修正等の場合】
  2. 定款変更届出について
    定款変更のうち、「事務所住所の変更」、「基本財産の増加(事業の追加等を伴わないもの)」及び「公告の方法」については、所轄庁の事前の認可は必要ありません。
    理事会及び評議員会で決議したあと、変更の届出を行ってください。
  3. 基本財産を処分(不動産の売却や取壊し、基金の取崩し等)する場合は、事前に所轄庁の承認が必要です。
  4. 資金の借入等のため、基本財産を担保提供する場合は、事前に所轄庁の承認が必要です。
  5. 社会福祉充実計画
    社会福祉充実残額が生じた場合に作成し、計画実行の前に所轄庁の承認が必要です。
    既に承認されている計画の内容を変更する場合は変更承認が必要です。軽微な変更は届出で構いません。
    社会福祉充実計画承認申請一式[Wordファイル/49KB]
  6. その他、社会福祉法人を新規に設立する場合など 上記以外により所轄庁の認可・承認・届出が必要な申請については、下記お問い合わせ先へご相談ください。
    法人設立等申請書一式(厚労省より)[Wordファイル/34KB]

【参照】法人制度等や各通知については、厚生労働省のホームページを参照ください。(厚労省HP<外部リンク>へ)

2.所轄庁への事前相談

 上記の定款変更や基本財産処分等については、所轄庁の事前の認可・承認が必要となりますが、申請にあたっては、多くの調整事項や書類の準備を要する場合があります。
 ご不明な点等ございましたら、所轄庁へ事前にご相談ください。

お問い合わせ先

丸亀市健康福祉部福祉課 地域福祉担当
Tel:0877-24-8873
Fax:0877-24-8861
mail:chiikifukushi-t@city.marugame.kagawa.jp

社会福祉法人の運営に係る事務手続について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)