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住所変更による転校手続きについて

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001755 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

転居、転入、転出の場合の手続きについて

(学校区が変更になる場合は,原則として転校となります。)

市内で転居するとき(校区が変更になる場合)

  1. 転学に必要な書類を準備するため、転校する旨を事前に現在の在籍校に連絡してください。
  2. 市民課または綾歌・飯山市民総合センターで転居の手続きをして、転学通知書と転入学通知書を受け取ってください。
  3. 現在の在籍校には、転学通知書を提出してください。
  4. 転学後の学校には、転入学通知書と現在の在籍校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を提出してください。

市内に転入するとき

 市民課または綾歌・飯山市民総合センターで転入の手続きをした時交付される   転入学通知書と、転校前の学校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を、転学後の学校に提出してください。

市外に転出するとき

  1. 市民課または綾歌・飯山市民総合センターで、転出の手続きをした時交付される転学通知書を受け取ってください。
  2. 現在の在籍校に転学通知書を提出し、転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を受け取り、転学後の学校に提出してください。

特別な事情のあるとき

 丸亀市教育委員会では、住民基本台帳法に規定する住民票の住所に基づき、就学すべき小学校または中学校を指定していますが、次のような特別な事情によっては、保護者の申請により、指定した学校以外の学校への就学(校区外就学)を認める場合があります。
詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。

校区外就学について [PDFファイル/100KB]

手続の方法

  1. 小学校入学時から指定する学校以外への就学を希望される場合
    入学前年の7月~8月末日までに、校区外就学の申請をしてください。
  2. 中学校入学時から指定する学校以外への就学を希望される場合
    入学前年の10月~11月末日までに、校区外就学の申請をしてください。
  3. 小・中学校在学中に指定する学校以外への就学を希望される場合
    理由発生時に学校教育課にご相談のうえ、あらためて校区外就学の申請をしてください。

*添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
 申請の内容を審査し、変更の可否の決定に伴い、後日改めて就学校指定の通知を行います。内容によっては、ご希望に添えない場合もあります。

手続きの場所(お問合せ)

丸亀市教育委員会 学校教育課
丸亀市大手町二丁目4番21号 市役所3階
Tel:0877-24-8821

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