ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 市民課 > 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記できます

本文

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記できます

ページID:0001757 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

チラシ

旧姓(旧氏)とは?

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧姓は、一人に1つだけつけられます。

こんなときに役立つ!

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

申請方法

様式 旧氏等記載請求書 [PDFファイル/60KB]
請求場所 丸亀市役所市民課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター
請求できる方 本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が請求する場合は、委任状 [PDFファイル/112KB]が必要です。
必要書類 ・本人確認書類(免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
旧姓が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
※上記戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、併記したい旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料(通帳、キャッシュカード、パスポート等)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)