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障がい者虐待

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001763 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 平成24年10月1日より、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、障がい者に対しての虐待を発見した者に通報義務が課せられることになりました。

 障がいがある方への虐待は、絶対にあってはならないことです。虐待は、特定の人や特定の場所で起こるものではありません。本人が気付かないうちに虐待していることや、虐待を受けている人も虐待を受けているという認識がないために被害を訴えられないこともあるのです。
 早期発見、早期通報、そして相談することが虐待の深刻化を防ぐことにつながります。障がいのある人への理解を深め、障がいのある人が地域の中で尊厳をもって暮らせる社会を実現しましょう。

 本市では丸亀市障害者虐待防止センターを設置し、24時間365日相談を受ける体制をとっています。

 障がいのある人への虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記窓口まで御連絡ください。

通報及び相談窓口は以下のとおり

丸亀市障害者虐待防止センター 0877-35-9176(24時間365日)
丸亀市福祉課 0877-24-8805(平日8時30分~17時15分)
香川県障害者権利擁護センター 087-867-2696(平日8時30分~17時15分)
087-862-8861(休日・夜間17時15分~8時30分)

参考パンフレット[PDFファイル/419KB]

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