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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

17 パートナーシップで目標を達成しよう10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0001764 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 障がいを理由とする差別を解消していくことで、障がいのある人もない人も。分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会を目指して、「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が、平成28年4月から施行されています。

※令和3年6月4日に「障害者差別解消法」の一部を改正する法律が公布されました。

 公布日から3年を超えない範囲で施行される予定です。
 改正内容は、概ね以下のとおりです。

  1. 「国及び地方公共団体の責務」に、『国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。』(第3条第2項)の規定が新設されました。
  2. 基本方針に定める事項として、『国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項』(第6条第2項第4号)が追加されました。
  3. 「事業者における障害を理由とする差別の禁止」(第8条第2項)の努力規定(~するよう努なければならない。)の表現が、(~しなければならない。)と義務規定に改められました。
  4. 「情報の収集、整理及び提供」(第16条)に、『地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に役立てるよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。』(第2項)の規定が新設されました。

 今回の改正では、「国及び地方公共団体の責務の追加」、「事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化」及び「障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化」により、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ることを目的としています。

障害者差別解消法とは

 この法律では国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別すること(「不当な差別的取扱い」)と、過重な負担が伴わない合理的配慮を提供しないこと(「合理的配慮の不提供」)を禁止しています。

不当な差別的取扱い(例)

  • 障がいを理由に対応やサービスの提供を拒否する。
  • 障がいを理由に対応の順序を後回しにする。 など

合理的配慮の提供(例)

  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
  • 障がいの特性に応じて、会場の座席位置を決める。 など

 障害者差別解消法の内容などについて、詳しくは、内閣府のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  なお、丸亀市では、事務を行うにあたって、障害者差別解消法に基づき、「丸亀市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を作成しました。

丸亀市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領[PDFファイル/296KB]

 また、障害者にとって身近な地域の実情に応じた差別の解消のための取組を円滑に行うため、丸亀市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町による中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

 ご不明な点や、困ったことがありましたらお気軽に福祉課までご相談ください。

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