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障害者手帳
身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓の機能)に永続する障がいがある方
障がいの程度によって重い方から順に1級から6級に認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。手帳の該当になるかどうか,障がい部位,なりうる障がいの等級等は指定医に確認してください。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cmで正面を向いて脱帽したもの)1枚
- 印鑑
- 身体障害者診断書・意見書
※診断書は身体障がい者福祉法第15条に基づく指定医に作成してもらってください。
※指定医についてはお問い合わせください。 - 本人の個人番号がわかるもの
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、障害の程度が変わった場合、死亡または障がいの等級が該当しなくなった場合は届出が必要です。
療育手帳
対象者
香川県障害福祉相談所において,知的障がいがあると判定された方
障がいの程度によって重い方から順にマルA,A,マルB,Bに認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。
※申請後、香川県障害福祉相談所にて判定を行いますので、決められた日に判定へ行ってください。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cmで正面を向いて脱帽したもの)1枚
- 印鑑
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、死亡または障がいの等級が該当しなくなった場合は届出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
- 障がいの程度によって重い方から順に1級から3級に認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 新規申請は、精神障がいを支給事由とする障害年金を受給中であるか、精神障がいと判断されてから6ヶ月以上が経過していることが必要です。
- 手帳の有効期間は2年間で,更新が必要です。更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
申請または更新時に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cmで正面を向いて脱帽したもの)1枚
- 印鑑
- 下記のいずれかの書類
- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書
- 精神障がいで障害年金を受けている場合は、障害年金の証書、年金裁定通知書・最新の振込通知書、同意書
- 精神障がいで特別障害給付金を受けている場合は、特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金給付金支給決定通知書・最新の振込通知書、同意書
- 本人の個人番号がわかるもの
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、死亡または障がいの等級が該当しなくなった場合は届出が必要です。