ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 障害福祉サービス

本文

障害福祉サービス

4 質の高い教育をみんなに8 働きがいも経済成長も
ページID:0001766 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

サービスは、「障害福祉サービス」「障害児通所支援」「補装具」「地域生活支援事業」に分けられます。
(介護保険サービス対象者は、原則として除きます)

  • サービス内容や世帯の収入状況により、利用料の自己負担があります。
  • 利用を希望される方および詳細については、福祉課または相談支援事業所までご相談ください。

障害福祉サービス

 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
 家庭などで利用できる『訪問系サービス』、施設などで昼間に利用できる『日中活動系サービス』、施設に入所して利用できる『居住系サービス』に分けられます。

訪問系サービス

在宅訪問または施設で利用します。

給付の種類

サービスの名称

内容

介護給付

居宅介護

自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出する際の必要な援助を行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

短期入所

自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。

重度障がい者等
包括支援

常に介護が必要な人のなかでも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

施設等での昼間の活動を支援します。

給付の種類

サービスの名称

内容

介護給付

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。

生活介護

常に介護が必要な人に、昼間、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、一般就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等で働くことが困難な人に、働く場の提供及び知識や能力の向上のための訓練を行います。

居住系サービス

施設で住まいの場としてのサービスを行います。

給付の種類

サービスの名称

内容

介護給付

共同生活介護

地域の共同生活の場所で、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事などの介護等行います。

訓練等給付

共同生活援助

地域で共同生活を営む人に、夜間や休日、住居における相談や日常生活上の援助を行います。

障害児通所支援

サービスの名称

内容

児童発達支援

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

地域相談支援

サービスの名称

内容

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者が、居住の確保その他地域における生活に移行するために、相談やその他必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談やその他必要な支援を行います。

補装具

補装具は,身体の障がいを補って職業、その他日常生活の能率の向上を図るために使用されるものであり、補装具(盲人安全杖、補聴器、装具、車椅子等)を必要とする障がいのある方に対して補装具費を交付(または修理)します。

  • 補装具が必要な方は,購入または修理する前に申請が必要です。既に自費で購入された場合および他法(労働者災害補償保険法・介護保険法等)の適用になる場合は給付の対象にはなりません。
  • 交付を受ける際に、別途判定が必要な場合があります。

地域生活支援事業

サービスの名称

内容

相談支援事業

福祉サービス利用の際の情報提供や相談、専門機関の紹介、権利の擁護のための必要な援助、地域自立支援協議会の運営、ピアカウンセリング等を行います。

移動支援

屋外での移動が困難な障がいのある方等について、外出のための支援を行います。

日中一時支援

日中において監護する者がいないとき、事業所等において一時的に見守りをします。

福祉ホーム

住居を求めている障がいのある方につき、居室その他の設備を利用することができます。

地域活動支援センター

日中活動(創作的活動・生産活動)の機会の提供、社会との交流の促進等を行います

コミュニケーション支援事業

手話通訳設置及び派遣、要約筆記奉仕員派遣を行います。

訪問入浴サービス

入浴が困難な在宅で生活する身体障がい者の方に対し,訪問により,入浴サービスを行います。

日常生活用具給付

在宅の重度障がいのある方等に日常生活に必要な用具(特殊寝台・特殊便器・ストマ装具等)、住宅改修費の支給を行います。見積書・カタログ等が必要です。
※給付は事前申請が必要です。※種類についてはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 障害者手帳
  • 転入等必要に応じ、世帯の課税状況・収入等がわかる資料
  • サービス内容により相談支援事業所が作成したサービス利用計画書
  • 本人の個人番号がわかるもの