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水洗化工事

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0001787 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 下水道の処理開始をお知らせした区域に建物を持つ人は、処理区域となった日から3年以内に、くみ取り便所を水洗便所に改造し、台所や浴室などからの排水を下水管に接続する工事をしてください。浄化槽式水洗便所については、浄化槽を撤去し、同様の工事を行ってください。

水洗化工事の流れは次のとおりです。

  1. 施主は、「丸亀市下水道排水設備指定工事店」の中から工事の見積り(複数可)を取り、工事業者を決めます。工事費用、工事期間などを十分確認して工事の契約を行ってください。
    ※排水設備工事は、市が指定した指定工事店でなければ行うことができません
    丸亀市下水道排水設備指定工事店(R6年4月1日現在)
  2.  (50音順)はこちら [PDFファイル/350KB]
     (町別一覧)はこちら [PDFファイル/345KB]
  3. 指定工事店は施主を代行し、排水設備等工事確認申請書等必要書類を市に提出します。
    (この際、排水設備改造資金融資あっせん制度をご利用の方は合わせて申請してください。)
  4. 市は、排水設備等工事確認申請書等を審査し、適正であれば、排水設備等工事確認決定通知書を交付します。
  5. 指定工事店は、工事に着手します。
  6. 工事が終了すると、市へ排水設備等工事完了届兼工事検査申請書および公共下水道使用開始届出書を提出します。
  7. 市が、排水設備工事の完了検査をします。
  8. 検査合格後、市から施主に、排水設備等検査済証を交付しますので、開始届に基づき下水道使用料をお支払いいただきます。

※詳しくは下水道課までお問い合わせください。

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