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滞在地の選挙管理委員会における不在者投票制度について

ページID:0001805 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

仕事などで選挙期間中に遠隔地に滞在している方は、丸亀市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票できる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※請求は公示(告示)日前でもできます。

投票できる時間

原則、平日の午前8時30分から午後5時まで
※滞在地市区町村によっては異なる場合がありますので、滞在地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票手順

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書により、不在者投票用紙等の請求をしてください。
    請求書の様式は、選挙が近づきしだい、市HPに掲載及び窓口でお渡しします。
    ※本人が記入し、郵送又はご持参ください。
    ※ファックスやメールでは受け付けできませんのでご注意ください。
    送付先
    〒763‐8501
    丸亀市大手町二丁目4番21号
    丸亀市選挙管理委員会 宛
    マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を使って投票用紙の請求ができます。請求書類の印刷・郵送等の手間なく手続きすることが可能です。
    「ぴったりサービス」はこちら<外部リンク>
  2. ご本人の滞在地等へ不在者投票用紙等を郵送します。
  3. お手元に届いた書類一式を滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票してください。
    ※滞在地の市区町村選挙管理委員会の業務時間等をご確認のうえ、お出かけください。
    ※特に土日、平日の夕方以降の時間帯はご注意ください。
  4. 滞在地の市区町村選挙管理委員会が、丸亀市選挙管理委員会へ投票済みの不在者投票用紙等を郵送します。
    4.で郵送された投票用紙等が選挙期日までに丸亀市選挙管理委員会に届かなければ、投票は無効となります。
    郵送には日数がかかりますので、早めの請求、投票をお願いします。