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地域担当職員制度

ページID:0001832 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

 本市は、コミュニティ活動の基盤が確立されており、各地域ではそれぞれの特性を活かしたまちづくりが進められていますが、今後さらに分権時代にふさわしい地域政策として発展させるためには、地域活動と行政運営をいかに効果的に連動させるかが重要なってきます。
 そこで、コミュニティと市役所の双方が補完し合い、これまで以上に良きパートナーとなり、次のステップへと進むための一つの手法として平成27年度に「地域担当職員制度」を導入しました。

 地域担当職員制度の導入[PDFファイル/82KB]

2.制度の目的

 地域担当職員は、下記の⓵~⓷を主な目的として活動しています。

  1. コミュニティと市役所が情報交換することにより、まちづくりのパートナーとしての良好な関係性を深めること
  2. 市役所内で地域の情報や実態を把握し共有することにより、横断的な地域政策の展開につなげること
  3. 地域担当職員による地域へのサポートや地域住民との関わりを通じて、地域力と職員力双方の向上を図ること

3.職員の配置・所管

(1)配置

 地域担当職員は、1地区コミュニティにつき、下記の3担当4名の職員が通常業務との兼任・併任で担当します(島嶼部は保健担当のみ)。また、制度の総括的な調整役として、「相談員」を1名配置します。

まちづくり担当

  • 管理職級職員1名(任期:3年)
  • 若手職員1名(任期:1年)

防災担当

 管理職(部長・課長・副課長級)以外の職員で、直接的な災害担当課等でない職員1名(任期:3年)

保健担当

 健康課所属の保健師1名(任期3年)
 ※異動等により、担当職員が変更した場合の任期は、前任者の残任期間となります。

相談員

 地域づくり課に1名

(2)所管

 制度の統括的な事項については地域づくり課が所管し、担当別の運営等には、まちづくり担当を地域づくり課、防災担当を危機管理課、保健担当を健康課が所管します。

4.職員の業務等

(1)職務

  1. まちづくり担当 コミュニティによる、まちづくりの推進に関すること。
  2. 防災担当 地域防災に関すること。
  3. 保健担当 地域の成人保健や母子保健に関すること。

(2)具体的な業務

 担当別の具体的な業務は、下記のとおりです。このような取り組みを通じてコミュニティと市とのパイプ役を担っていきます。

全担当共通

  1. 毎年度当初に開催されるコミュニティ協議会総会への出席
  2. その他、特に市長が指定する会議への出席(市長懇談会等)

まちづくり担当

管職級職員・若手職員共通
  1. 地域との情報交換や関係づくり
  2. 地域活動支援
管理職級職員
  1. 地域の困りごとや要望について精査し、行政課題として政策に反映すべき事項を整理
  2. 若手職員に対する活動へのアドバイスや支援
若手職員
  1. コミュニティの活動・組織運営についての学習
  2. コミュニケーション能力の向上
  3. 管理職級職員の指導のもとでの地域支援活動

防災担当

  1. 通常時における活動支援、地域との関係づくり
  2. 災害時における避難所の開設・運営及び市本部との連絡調整

保健担当

 ⓵担当地域における保健事業の推進

5.会議等

  1. 地域担当者会議…年数回の開催
  2. 地域担当職員連絡会…2ヶ月に1回程度
    情報交換と研修の場として開催しています。
  3. 研修
    1. 協働推進員との合同研修会等
      協働についての技能、市職員への協働意識の醸成等
    2. 防災担当職員研修
      自主防災会に関する内容や避難所運営に関する研修
    3. 先進自治体への視察研修
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