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農業委員会への申請手続きにおける押印の一部廃止について

2 飢餓をゼロに
ページID:0001865 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

農業委員会への申請書等については、令和4年4月1日受理分から押印を一部廃止します。

 農業委員会では、「丸亀市における押印の見直しに関する方針」等に基づき、一部の手続きを除き、申請書等の押印を廃止し、様式を変更しました。
 変更した様式につきましては、「農業委員会関係申請書・届出書等ダウンロード」、または「農地の権利移動(農地法第3条関係)」のコーナーでご確認ください。

  • 旧様式の申請書も受付します。また押印不要な申請で、押印されている場合も受理いたします。
  • 申請書または添付書類等で、宛名が丸亀市農業委員会以外の場合については、宛先となる機関の取扱いによります。
  • 契約に関すること(農地の貸借・返還等)のほか、委任状、同意書等本人の意思確認が必要な書類については、従来どおり押印が必要です。
  • 押印廃止に伴い、本人確認のため官公署発行の身分証明書(運転免許証等)の提示を求めることがありますので、ご了承ください。