ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 福祉年金・手当等

本文

福祉年金・手当等

ページID:0001881 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

障害者年金

対象者

丸亀市に引き続き1年以上お住まいで、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳マルA・A・マルBまたは精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの20歳以上の障がい者の方

毎年9月に口座振込 年額10,000円

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

障害児年金

対象者

丸亀市に引き続き1年以上お住まいで、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの、20歳未満の障がい児の方

毎年9月に口座振込

  • 身体1級・2級、療育マルA・A・マルB、精神1級の方 年額22,000円
  • 身体3級・4級、精神2級の方 年額18,000円
  • 身体5級・6級、療育B、精神3級の方 年額10,000円

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

在宅重度障害児年金

対象者

丸亀市に引き続き1年以上にお住まいで、身体障害者手帳1級または療育手帳マルA・Aをお持ちの、居宅において常時家族の介護が必要な5歳以上20歳未満の在宅重度の障がい児の方

3月、6月、9月、12月に口座振込 月額12,000円
※障害児年金との併給は不可

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 意見書(様式は福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳、または療育手帳

特別障害者手当

対象者

日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度の方(障がい程度の認定基準あり)所得制限があります。

2月、5月、8月、11月に口座振込 月額27,980円(令和5年4月~)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 診断書(様式は福祉課にあります)
  • 本人の個人番号がわかるもの

障害児福祉手当

対象者

日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度の方(障がい程度の認定基準あり)所得制限があります。

2月、5月、8月、11月に口座振込 月額15,220円(令和5年4月~)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 診断書(様式は福祉課にあります)
  • 本人の個人番号がわかるもの