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福祉年金・手当等
障害者年金
対象者
丸亀市に引き続き1年以上お住まいで、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳マルA・A・マルBまたは精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの20歳以上の障がい者の方
毎年9月に口座振込 年額10,000円
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
障害児年金
対象者
丸亀市に引き続き1年以上お住まいで、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの、20歳未満の障がい児の方
毎年9月に口座振込
- 身体1級・2級、療育マルA・A・マルB、精神1級の方 年額22,000円
- 身体3級・4級、精神2級の方 年額18,000円
- 身体5級・6級、療育B、精神3級の方 年額10,000円
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
在宅重度障害児年金
対象者
丸亀市に引き続き1年以上にお住まいで、身体障害者手帳1級または療育手帳マルA・Aをお持ちの、居宅において常時家族の介護が必要な5歳以上20歳未満の在宅重度の障がい児の方
3月、6月、9月、12月に口座振込 月額12,000円
※障害児年金との併給は不可
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳
- 意見書(様式は福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、または療育手帳
特別障害者手当
対象者
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度の方(障がい程度の認定基準あり)所得制限があります。
2月、5月、8月、11月に口座振込 月額27,980円(令和5年4月~)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳
- 診断書(様式は福祉課にあります)
- 本人の個人番号がわかるもの
障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度の方(障がい程度の認定基準あり)所得制限があります。
2月、5月、8月、11月に口座振込 月額15,220円(令和5年4月~)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 預金通帳
- 診断書(様式は福祉課にあります)
- 本人の個人番号がわかるもの