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郵便等による不在者投票制度について

ページID:0001944 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票について

 身体に重度の障害がある方で一定の要件に該当する人は、自宅等現在する場所で自署した投票用紙を、郵便等により丸亀市選挙管理委員会へ送付することで投票できます。
 郵便等による不在者投票の手続には、事前に「郵便等投票証明書」を発行する必要があります。あらかじめ申請してください。

郵便等による不在者投票の対象者

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分等が「要介護5」の方が対象です。

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

戦傷病者
手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等投票証明書の請求方法

  1. 上記の表に該当する方は、丸亀市選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証等)を添付して、本人自署による「郵便等投票証明書交付申請書」を文書によって送付してください。
    郵便等投票証明書交付申請書[PDFファイル/76KB]
  2. 所定の要件に該当するときは、選挙管理委員会から郵便等投票証明書を交付します。

不在者投票の方法

  1. 郵便等投票証明書の交付を受けた人は、選挙の期日前4日までに、本人自署による請求書に郵便等投票証明書を添えて、丸亀市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  2. 丸亀市選挙管理委員会は、申請人が郵便等による不在者投票ができる者であると認めたときは、投票用紙等を請求者あてに郵送します。
  3. 届いた投票用紙に自署し、丸亀市選挙管理委員会まで郵送してください。

郵便等による不在者投票制度における代理記載制度

 郵便投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような方(○印の該当者)は、あらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

上肢、視覚の障害

代理記載制度を利用する場合、以下の3つの書類を全て提出していただく必要があります。
郵便投票証明書交付申請書(代理)[PDFファイル/76KB]
代理記載人となるべき者の届出書[PDFファイル/62KB]
同意書及び宣誓書(代理)[PDFファイル/51KB]

各種書類の送付先

〒763-8501
香川県丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市選挙管理委員会事務局

各種書類の送付先の画像

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