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離島地域における税制特例措置について

ページID:0001946 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

1.国税の特別措置(割増償却)について

 丸亀市の離島振興対策実施地域において、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

租税特別措置に関するチラシ [PDFファイル/665KB]
租税特別措置に関するパンフレット [PDFファイル/2.87MB]
香川県離島振興計画 [PDFファイル/957KB]

対象地域

本島、牛島、広島、手島、小手島

対象業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

対象設備

機械、装置、建物、附属設備、構築物

手続き方法

国税の特例措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「香川県離島振興計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。

手続きの流れ

事業者は、本島、牛島、広島、手島、小手島で行った設備投資について、「香川県離島振興計画」に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に、確認申請書を作成し、丸亀市地域づくり課離島振興室に提出してください。
計画に即していることが確認できたら、丸亀市地域づくり課離島振興室から確認書を発行します。

市への提出書類

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/103KB]
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例) [PDFファイル/115KB]
設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

2.県税(事業税、不動産取得税)の特別措置について

 本島、牛島、広島、手島、小手島は、離島振興対策実施地域に指定されており、製造業や旅館業等の事業用に新設または増設された一定要件を満たす設備等は、県税(事業税、不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。

※制度の詳細は、香川県県税事務所(Tel:087-806-0312,0313(不動産取得税課)、087-806-0309,0310(事業税課))、香川県総務部税務課(Tel:087-832-3066)にお問い合わせください。

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