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令和6年度 保育施設等新入園児の受付を開始します

ページID:0019550 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月入所申込みより従来の窓口での受付に加え、自宅等から申請できる電子申請を開始します。

電子申請についてはこちら→(令和5年11月28日(火曜日)午前9時より申請可能です。)

申込みについて

 ※利用申込をする前に必ず「令和6年度 教育・保育施設等利用ガイド」をご確認のうえ、手続きをしてください。

令和6年度 教育・保育施設等利用ガイドはこちら
⇓​

令和6年度 教育・保育施設等利用ガイド [PDFファイル/3.46MB]

 

 保護者等が就労(求職中も含む)などにより、家庭内で保育できない乳幼児が対象です。
 ・出産予定や年度途中での入所(園)も受付けします。
 ・入所期間中は、入所されるお子様と保護者の住民票住所地が丸亀市である必要があります。
 ・2・3号認定児の入所は毎月1日からのみです。月途中からの入所は行っておりません。

申込みの受付期間と場所

◯一斉申込みの受付日・場所
 令和5年11月28日(火曜日)~12月28日(木曜日) 綾歌市民総合センター1階
 令和5年11月30日(木曜日)~12月28日(木曜日) 飯山市民総合センター1階
 令和5年12月 4日(月曜日)~12月28日(木曜日) 丸亀市役所本館2階会議室 203・204

 いずれも午前9時~午後4時(土日除く)

※令和5年12月4日(月曜日)~12月28日(木曜日)の丸亀市役所での受付けは、お住まいの小学校区ごとに受付日を指定しています。本島など島しょ部にお住まいの方については、受付日の指定はございません。

 12月 4日(月曜日)~12月  7日(木曜日) 城乾・城西・城北・垂水小学校区
 12月 8日(金曜日)~12月13日(水曜日) 城坤・城東・城南小学校区
 12月14日(木曜日)~12月19日(火曜日) 飯野・郡家・城辰小学校区

※指定した小学校区外の方も申込みは可能です。一斉申込みについては受付日による優先順位はありませんので、可能な限りご協力をお願いします。
 
※一斉申込み期間以降も随時受付します。

申込みから内定までの流れ

  (1)令和6年度4月入所(園)希望の場合→こちら [PDFファイル/709KB]

  (2)令和6年度5月から3月入所(園)希望の場合→こちら [PDFファイル/743KB]

≪新規入所申込みを行う場合及び申込み内容に変更があった場合≫

新規入所申込をされる場合は、入所希望月の前々月末市役所開庁日までにお申込ください。(※3月入所(園)希望の場合は、令和6年12月27日が受付の締切となります。)
申込内容に変更があった場合(例:入所希望施設の変更、保育の実施を必要とする理由の変更、児童の健康状態等の変更など)は入所選考月の前月末市役所開庁日までに市役所2階の幼保運営課または各市民総合センター窓口までお越しいただき、必要書類の提出をしてください。
※提出期限を過ぎた場合、次回の入所選考に反映できませんのでご注意ください。

入所申込み時に必要なもの

  1. 丸亀市教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等入所申込書 兼 現況届
  2. 重要事項確認書兼同意書
  3. 保育の必要な事由を確認するための書類(就労証明書など)
  4. 個人番号(マイナンバー)の提供に関する届出書
  5. 入所申込児童の世帯全員の個人番号が確認できるもの(※1)
    (別世帯でも同一生計の人を含む)
  6. 申込に来る人の本人確認ができるもの(※2)
  7. 支給認定証《既に認定を受けている人のみ》

(※1)個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写しなど(個人番号記載のもの) 

(※2)個人番号カード、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点保険証、年金手帳など顔写真がないものであれば2点

※必要書類のうち、4・5については、既に認定を受けている場合は提出不要です。ご自宅に送付している「支給認定証」をご持参ください。
※必要書類については下記「申込に必要な書類」を参照してください。

1.全ての方に提出が必要な書類

 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書兼現況届(子ども1人につき1枚必要)
  →教育・保育給付認定申請書兼入所申込書兼現況届 [PDFファイル/456KB]
 重要事項確認書兼同意書(きょうだいで同時に申請される場合は、世帯で1枚必要)
 
  →重要事項確認書兼同意書 [PDFファイル/997KB]

2.保育の必要事由等を確認するための書類(保護者全員分必要)

保育を必要とする事由

必要書類

証明・確認先

備考

就労
または
就労予定

就労証明書

EXCEL様式 [Excelファイル/58KB]

PDF様式 [PDFファイル/291KB]

記入例:会社員等(育休も含む) [PDFファイル/521KB]

記入例:自営業等 [PDFファイル/336KB]

記入例:家族従業者 [PDFファイル/1.46MB]

 

(会社勤務の方)
 事業所等による就労内容の証明
(自営業等、内職等の方)
​ 就労内容を本人が記入
 あわせて別途指定の添付書類の提出が必要。
※指定の添付書類はこちら [PDFファイル/126KB]

※就労予定の場合
就労後、就労確認のため再度証明書の提出が必要。

(自営業、内職等の方で上記就労証明書の提出が難しい方)
就労確認書
 

就労確認書 [PDFファイル/131KB]

​就労内容を本人が記入後、住所地の民生委員または主任児童委員の確認が必要。

 

 

(自営業等の開店準備中の場合)
 就労確認書と申出書
 就労確認書 [PDFファイル/131KB]
 申出書[PDFファイル/87KB]
 
就労予定内容を本人が記入
申出書に開店準備状況等の内容を具体的に記入すること

母の妊娠、出産

母子健康手帳表紙及び分娩予定日記載ページのコピー

 

※分娩予定日の確認

疾病、障がい

証明書 [PDFファイル/106KB]
​・身体障害者手帳等のコピー

医療機関

 

親族の介護、看護

申出書 [PDFファイル/87KB]

証明書 [PDFファイル/106KB]
または
親族の身体障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー

申出書は本人が記入
証明書は病院の証明が必要

※申出書は、看護・介護の時間帯及び内容を具体的に記入すること

災害復旧

申出書 [PDFファイル/87KB]

本人が記入

 

求職活動

申出書 [PDFファイル/87KB]

本人が記入

 

就学

申出書 [PDFファイル/87KB]

職業訓練校等の在学証明書のコピー
および
就学時間、期間等が記入されたもの(時間割など)のコピー

申出書は本人が記入

※申出書に就学時間、期間等具体的な記入が必要

※各書類は、丸亀市役所2階の幼保運営課、綾歌・飯山市民総合センターの窓口にも設置しています。
※きょうだいで同時に申請される場合は、1児童分は原本で、2人目以降の児童分はコピーした書類でも構いません。
※申込み後、提出いただいた書類は返却できませんので、必要な方はご自身で写しを取って提出してください。

3.家庭状況等により提出が必要な書類

書類が必要な方

必要な書類

兄姉が私立未移行幼稚園、市外の認可保育施設または特別支援学校幼稚部、企業主導型保育施設などに通われている場合

在園証明書 [PDFファイル/53KB]

丸亀市で教育・保育給付認定を受けていない場合

市外で生活保護や児童扶養手当等を受給している場合

証書等の写し
※必要書類については幼保運営課にお問い合わせください。

外国人の方で保育施設等への入所を希望している場合

日本語での会話等に関する申出書 [PDFファイル/100KB]

入所選考基準について

入所調整時に用いております保育施設等利用調整基準を公表します。
指数の高い方から順に入所調整を行います。
指数は、申込みの際にご提出いただく書類に基づいて判定します。

基準表はこちら→令和6年度保育施設等利用調整基準表 [PDFファイル/608KB]

保育料の算定について

  • 令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートし、3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さまと、0歳児クラスから2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯のお子さまの保育料が無償になりました。
  • 無償化の対象とならないお子さまの保育料の算定は、算定対象者の市区町村民税課税額などに基づき、決定します。
    丸亀市に令和5年1月1日及び令和6年1月1日時点で住所がある保護者の方は、それぞれ令和4年中及び令和5年中の収入の申告をお願いします。
    (勤務先等での年末調整や、確定申告がお済みの場合は不要です。)
  • 令和6年1月2日以降に丸亀市に転入して来られた方は、令和5年1月1日及び令和6年1月1日時点で住所がある市区町村で、それぞれ令和4年中及び令和5年中の収入の申告をお願いします。
    なお、申告の確認ができない場合は、別途ご連絡します。

保育施設等一覧

 丸亀市内の保育施設等一覧についてはこちらを参照してください。

 「丸亀市教育・保育施設一覧表」 [PDFファイル/67KB]

入所後の注意事項など

◯ならし保育
入所(園)前の保育施設等の利用の有無に関わらず、おおむね1ヶ月程度のならし保育が必要です。
ならし保育期間は、お子様の年齢や施設での入所(園)後の慣れ具合によるため、保護者と保育施設等の保育士が相談しながら行います。

◯保育時間
原則として平日8時間です。各施設によって異なりますので、お問い合わせください。
ただし、保護者の勤務状況によっては、それを考慮した保育時間を設けていますのでご相談ください。

◯延長保育
認定を受けられた認定区分で利用可能な保育時間を超える利用があった場合は、保育料とは別に延長保育料がかかります。
「支給認定証」の認定区分や、入所(園)される保育施設の保育時間、延長保育料は入所までにご確認ください。

◯退所(園)
年度の途中で、住居移転や保育を必要とする事由に該当しなくなったなどの理由で退所される場合は、利用施設にご連絡いただき、退所される月の25日までに「退所届」を施設へご提出ください。
※市外へ転出される場合、退所月の1日時点で丸亀市にお子様と保護者の住民票がある場合、月途中で転出届を提出された場合でも月末まではご利用いただけます。

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