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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
このうち「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税は課税されません。
※森林環境税が非課税となる基準は、個人市民税・県民税が非課税となる基準と同じです。
課税されない方(非課税基準) |
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・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額135万円以下の方 |
・前年中の合計所得金額が、扶養親族の有無に応じて、それぞれ次の金額以下の方 (1)扶養親族がいない場合 38万円 (2)扶養親族がいる場合 28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+16万8千円 |
(参考)税額について
令和5年度 | 令和6年度 | |
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市民税・県民税均等割 | 5,000円 | 4,000円※ |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
※個人市民税・県民税の均等割額については、平成26年度から令和5年度までの間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)の税率が引き上げられてきました。令和6年度からはこの引き上げが終了し、新たに森林環境税が賦課徴収されます。
関連情報
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)<外部リンク>
・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リング)<外部リンク>