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骨髄・抹消血幹細胞の提供者(ドナー)に助成金を交付します
平成29年4月1日から骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)に助成金を交付します
事業の目的
白血病等の血液疾患の患者に対して 骨髄・末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という)とドナーを雇用する市内事業所の経済的負担等の軽減および骨髄・末梢血幹細胞移植の推進とドナー登録の推進を図ることを目的に、ドナーとドナーを雇用する市内事業所に対して助成金を交付します。
助成の内容
公益財団法人日本骨髄バンク(以下、「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞のドナーとドナーを雇用する市内事業所に助成金を交付します。
対象者等の内容
(1)ドナー
提供時に、市内に住所を有し、バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、その証明する書類の交付を受けた者。
骨髄等提供にかかる通院、入院1日当たり 2万円(上限10万円)
◎骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した年度内に申請してください
(2)助成対象ドナーを雇用する市内事業所
ドナーが従事している市内の事業所(国・地方公共団体および独立行政法人を除く)。
ドナー1人1回につき 5万円
ただし、ドナーが個人事業主である事業所を除く
◎骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した年度内に申請してください
※(1)および(2)は、他の自治体等から同種の助成を受けていないこと。また暴力団関係者でないこと。
申請に必要なもの
- ドナー
- 丸亀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)…様式第1号[Wordファイル/21KB]
- バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 助成対象ドナーの勤務する事業所
- 丸亀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)…様式第2号[Wordファイル/21KB]
- 助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(雇用証明書等)
ただし、助成対象ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、助成対象ドナーが個人事業主が営む事業に従事していることを確認できる書類(確定申告書等の写し等)
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