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骨髄・抹消血幹細胞の提供者(ドナー)に助成金を交付します

ページID:0002184 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

平成29年4月1日から骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)に助成金を交付します

事業の目的

 白血病等の血液疾患の患者に対して 骨髄・末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という)とドナーを雇用する市内事業所の経済的負担等の軽減および骨髄・末梢血幹細胞移植の推進とドナー登録の推進を図ることを目的に、ドナーとドナーを雇用する市内事業所に対して助成金を交付します。

助成の内容

 公益財団法人日本骨髄バンク(以下、「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞のドナーとドナーを雇用する市内事業所に助成金を交付します。

対象者等の内容

(1)ドナー

 提供時に、市内に住所を有し、バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、その証明する書類の交付を受けた者。
 骨髄等提供にかかる通院、入院1日当たり 2万円(上限10万円)
 ◎骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した年度内に申請してください

(2)助成対象ドナーを雇用する市内事業所

ドナーが従事している市内の事業所(国・地方公共団体および独立行政法人を除く)。
 ドナー1人1回につき 5万円
ただし、ドナーが個人事業主である事業所を除く
 ◎骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した年度内に申請してください

※(1)および(2)は、他の自治体等から同種の助成を受けていないこと。また暴力団関係者でないこと。

申請に必要なもの

  1. ドナー
    • 丸亀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)…様式第1号[Wordファイル/21KB]
    • バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  2. 助成対象ドナーの勤務する事業所
    • 丸亀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)…様式第2号[Wordファイル/21KB]
    • 助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(雇用証明書等)
      ただし、助成対象ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、助成対象ドナーが個人事業主が営む事業に従事していることを確認できる書類(確定申告書等の写し等)

日本骨髄バンクはこちら<外部リンク>