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香川県の最低賃金
最低賃金とは
国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の資質向上や事業の公正な競争の確保を図ろうとする制度です。
最低賃金は、物価などの動向に応じて毎年見直されています。
使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、最低賃金額に満たない賃金を労働者に支払ったときには、罰則を適用されることがあります。
最低賃金の種類
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2種類があります。
なお、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金(時間額)※令和7年10月18日から適用
| 香川県最低賃金額 | 効力発生日 | 適用 |
|---|---|---|
| 時間額 1,036円 |
令和7年 10月18日 |
・臨時、パート、アルバイトなどを含め、全ての労働者に適用されます。 |

特定最低賃金(産業別最低賃金)(時間額)
| 対象となる業種名 |
最低賃金 |
効力発生日 |
|---|---|---|
|
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,092円 | 令和6年12月15日 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,036円 |
令和7年10月18日 |
|
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
1,093円 |
令和7年1月8日 |
|
冷凍調理食品製造業 (改正がなかったため香川県最低賃金が適用) |
1,036円 |
令和7年10月18日 |
※業種は日本標準産業分類によるものです。
※特定最低賃金(産業別最低賃金)適用業種のうち、次の者は適用外になり、地域別最低賃金が適用になります。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付けまたは雑役の業務に主として従事する者
- 「冷凍調理食品製造業」のうち、
1.手作業による原料の前処理の業務
2.手作業によるよ容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務に主として従事する者 - 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」のうち、
1.賄いの業務に主として従事する者
2.手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
最低賃金の適用範囲
原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
【適用対象外】
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) - 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
賃金引上げ特設ページ
賃金引上げに関する支援情報を掲載しています。
厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」<外部リンク>
業務改善助成金について
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です(国の制度です)。
詳細は、厚生労働省の業務改善助成金のページ<外部リンク>をご覧ください。
最低賃金に関するお問い合わせ先
香川労働局 労働基準部 賃金室
(高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎)
TEL:087-811-8919
FAX:087-811-8933

