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香川県の最低賃金

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
ページID:0022050 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

最低賃金とは

 国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の資質向上や事業の公正な競争の確保を図ろうとする制度です。

 最低賃金は、物価などの動向に応じて毎年見直されています。

最低賃金の種類

 最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 このうち、「地域別最低賃金」は令和5年10月1日から、「特定(産業別)最低賃金」は下記のとおり順次改定されています。

 なお、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適応されます。

地域別最低賃金(時間額)※令和5年10月1日から適用

 918円

特定(産業別)最低賃金(時間額)

 
対象となる業種名

最低賃金額

効力発生日

香川県はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業

1,040円 令和5年12月15日

香川県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

982円

令和5年12月15日

香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業

1,041円 令和6年1月3日
香川県冷凍調理食品製造業 918円

令和5年10月1日

最低賃金の適用範囲

 原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。

業務改善助成金について

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です(国の制度です)。

 詳細は、厚生労働省の業務改善助成金のページ<外部リンク>をご覧ください。

最低賃金に関するお問い合わせ先

 香川労働局 労働基準部 賃金室 (電話:087-811-8919)