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丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)について

ページID:0022061 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

非課税世帯向けの丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)の

受付は令和6年2月29日を以て終了しました。

本給付金の電話でのお問い合わせについて

( コールセンター:0877-24-8882)

窓口での申請や給付についてのご相談

(受付窓口:丸亀市生涯学習センター2F)

受付時間:月~金 午前8時30分から午後5時15分(祝日を除く)

 

丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分/1世帯7万円)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対し「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、1世帯あたり7万円を給付金として支給します。

1.給付額

1世帯あたり7万円

2.対象世帯

丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)について次の(1)から(3)までのすべてを満たす世帯を給付対象としています。
(1)令和5年12月1日(基準日)時点で丸亀市に住民登録がある世帯。
(2)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
(3)暴力団および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を世帯全員が有しない者。
なお、上記の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯、市町村民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である者がいる世帯は給付の対象外となります。

3.支給手続(次に記載するいずれかの方法により受給の手続きをしてください。)

【前回の丸亀市生活支援緊急給付金(4万円)を受給し、世帯構成に変動がない対象世帯】
1月上旬以降、対象世帯に市からお知らせを送付します。お知らせに記載している口座に振り込みますので、振込口座等を変更または受給を拒否する方は令和6年1月23日(必着)で返信してください。
【その他の対象世帯について】
1月上旬以降、対象世帯に市から申請書等を送付しますので、必要事項を記入し、令和6年2月29日(消印有効)までに返信してください。

注意事項

DV等を理由に丸亀市に避難している方
・DV等を理由に他市町村から住民票を移さずに丸亀市に住んでいる方は、丸亀市で給付を受けられる場合があります。
・住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、丸亀市から受給することができます。
・DV等避難者は独立して生計を立てているものとみなし、住民税均等割が非課税である場合には受給することができます。
なお、確認書等の様式はダウンロードすることができます。また、生涯学習センター2階給付金担当窓口でも配布しています。給付金を受ける場合はこれらを郵送または、上記(提出先)の給付金担当まで提出してください。

お問い合わせ先について

丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)コールセンター
Tel 0877-24-8882
受付時間 8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く。)
開設期間 給付金のご案内等の発送後に開設(令和6年2月29日まで)

差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)が成立しました。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)もこの法律の対象となり、以下のとおりの対応となりますので、お知らせします。
○令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯についての給付金

 全額差押禁止及び非課税の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

この給付金に関連して、市町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。その他、不審な電話や郵便があった場合には、丸亀市福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。