ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康課 > 予防接種にかかる健康被害救済制度とは

本文

予防接種にかかる健康被害救済制度とは

ページID:0002221 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になる・障害が残るなど)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから救済制度がもうけられています。
 健康被害が予防接種を受けたことによるものだと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の給付が市より行われます。認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

給付の決定までの流れ

 ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づき、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査を行います。審査結果を受けて、接種時に住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
※救済給付の決定に不服があるときは、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

  チラシ「予防接種後健康被害救済制度について」厚生労働省 [PDFファイル/587KB]

給付の決定までの流れの画像

制度の概要や給付の種類、必要書類などの詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。申請に必要な書類データも掲載しています。

 厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>(外部リンク)

任意接種による健康被害について

 予防接種法に基づかない接種を行い、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」により、救済給付の請求を行うことができます。

 請求先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>となります。

●問い合わせ先:PMDA相談窓口 0120-149-931

●受付時間:午前9時~午後5時(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)

新型コロナワクチンの健康被害救済措置の取り扱い

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時特例接種からB類疾病の定期接種となったことに伴い、「接種日」や「定期接種か否か」により、対象となる救済制度が異なります。

救済措置 制度判定
接種日 健康被害救済制度
令和6年3月31日以前の臨時特例接種の場合 臨時特例接種及びA類疾病の定期接種として市町村に請求
令和6年4月1日以降の 定期接種の場合 B類疾病の定期接種として市町村に請求
任意接種の場合 PMDAに直接請求(市町村経由不要)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)