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住所変更(転居・転入)に伴う署名用電子証明書の手続きについて

ページID:0022248 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

住所の異動届出(転居・転入手続き)をされた方の署名電子証明書の発行手続きについて

 住所・氏名・生年月日・性別のいずれかの情報に変更があると、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を再度使えるようにするためには、ご本人様に来庁いただき発行手続きが必要となりますのでご注意ください。代理人が発行手続きをする際には、異動後の住所へ回答書の送付が必要です。申請当日のお手続きはできませんのでご注意ください。

※※※住所変更手続きを行った当日に限り※※※
本人の来庁が無くても、住所異動後同一世帯の方であれば、署名用電子証明書の発行の手続きができます。

 署名用電子証明書の再発行手続きを、同一世帯の方であれば住所変更手続きに併せて行うことができます。必要な書類は下記のとおりです。(異動後の住所が同一世帯の場合)

住所変更手続きを行った日ではなく、別日に代理人(同一世帯、別世帯ともに)が署名用電子証明書を発行する場合

事前に住民票上の住所に回答書をお送りしますので、市民課マイナンバーカード担当までご連絡をお願いいたします。

  • 事前にお送りした回答書(必要事項を記入してください。)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※住所変更手続き当日に別世帯の代理人が署名用電子証明を発行する場合も同様のお手続きとなります。

  注意 

 代理人の本人確認書類は顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が必ず1点は必要です。

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