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令和7年度 高齢者肺炎球菌予防接種について
【重要なお知らせ】
令和8年度から、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変わります。
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)についてはこちら [PDFファイル/591KB]
詳細については現在調整中ですので、決まり次第ホームページを更新していきますので随時ご確認ください。
以下、令和7年度定期接種(23価肺炎球菌ワクチン)についての説明になります。
丸亀市では、高齢者の肺炎を予防するため、高齢者肺炎球菌予防接種料金の一部助成をしています。
接種を希望される人は、直接実施医療機関にご予約ください。
肺炎球菌予防接種とは
肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎になる原因の中で約半数を占める「肺炎球菌」による肺炎を予防するワクチンです。
肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種すると重症化防止などの効果が期待できます。
接種後1か月で抗体価は最高となり、免疫効果は5年程度続くと言われています。
副反応として主なものは、注射部位の痛み、発赤、腫れ、頭痛、注射部位のかゆみ等がありますが、一般にその症状は軽く、通常数日で消失します。重篤な副反応としては、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)、蜂巣炎等があげられています。
助成対象者
丸亀市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことが無い以下の方が対象です。
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1・2級程度の人
※66歳の誕生日の前日まで接種することができます。
予診票送付時期
○65歳の誕生日の属する月の翌月に、予診票を個別に郵送します。
※令和8年3月31日までに65歳になる方については、『令和7年度用』と記載した予診票を送付していますが、引き続き66歳の誕生日前日まで、接種に使用することができます。
○60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害のある方は、障害の程度が確認できる身体障害者手帳や診断書をお持ちの上、丸亀市役所2階 健康課窓口にて予診票をお受け取りください
接種場所
高齢者肺炎球菌 市内実施医療機関一覧(令和8年2月現在) [PDFファイル/188KB]
自己負担額
2,500円(生涯1回限り)
◎接種対象者で市民税非課税世帯の人は、以下のいずれかの証明書を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。
1.接種前に健康課、綾歌・飯山市民総合センター、または本島・広島市民センターにて自己負担金免除申請手続きをして発行された証明書
2.令和7年度税務課発行の介護保険料に関する通知書で市民税賦課欄(本人・世帯)の両方が非課税の確認がとれる(2ページ目)の写し
※ 65歳以上の方には7月ごろ、65歳未満の方には65歳になった翌月に届きます。
3.介護保険における負担限度額認定証(黄色用紙)の写し
◎接種対象者で生活保護世帯の人は、以下のいずれかの証明書を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。
1..接種前に健康課、綾歌・飯山市民総合センター、または本島・広島市民センターにて自己負担金免除申請手続きをして発行された証明書
2.保護決定通知書(写し)
3.生活保護受給証明書(写し)
※ 同一世帯以外の人が手続きされる場合は委任状が必要です。
委任状 [PDFファイル/101KB]
接種回数
1回
接種時に必要なもの
高齢者肺炎球菌予防接種予診票
接種済証
マイナ保険証(身分証明書)
自己負担金
注意
※市に住民票がない人、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことのある人は、上記の年齢であっても対象外となります。
※66歳の誕生日以降は、任意接種(全額自己負担)となります。
※県外等で接種を受ける方への費用助成について
県外施設への入所等やむを得ない事由により、委託医療機関以外の県外の医療機関で接種を希望される方に対し、かかった費用の一部を償還払いにて助成します。ただし、接種される前に事前に申請が必要です。事前に申請されずに接種された場合は、償還払いできませんのでご注意ください。
各種申請用紙はこちらからダウンロードできます。

