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令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種について
【重要なお知らせ】
令和8年度から、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では、鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌予防接種の効果
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
ワクチンの安全性
副反応として主なものは、注射部位の痛み、筋肉痛や関節痛、頭痛、疲労等があります。一般にその症状は軽く、通常数日で消失します。重篤な副反応としては、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
<ワクチンについての詳細は下記より厚労省ホームページをご覧ください>
接種対象者
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種対象期間
66歳の誕生日前日まで
接種費用(助成回数)
3,400円(生涯1回限り)
◎接種対象者で市民税非課税世帯の人は、以下のいずれかの証明書を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。
- 接種前に健康課、綾歌・飯山市民総合センター、または本島・広島市民センターにて自己負担金免除申請手続きをして発行された証明書
- 令和8年度税務課発行の介護保険料に関する通知書で市民税賦課欄(本人・世帯)の両方が非課税の確認がとれる(2ページ目)の写し
※65歳以上の方には7月ごろ、65歳未満の方には65歳になった翌月に届きます。
- 介護保険における負担限度額認定証(黄色用紙)の写し
◎接種対象者で生活保護世帯の人は、以下のいずれかの証明書を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。
- 接種前に健康課、綾歌・飯山市民総合センター、または本島・広島市民センターにて自己負担金免除申請手続きをして発行された証明書
- 保護決定通知書(写し)
- 生活保護受給証明書(写し)
※ 同一世帯以外の人が手続きされる場合は委任状が必要です。
委任状 [PDFファイル/101KB]
予診票送付時期
1.65歳の誕生日の翌月に、予診票を個別送付します。
※令和9年3月31日までに65歳になる方については、『令和8年度用』と記載した予診票を送付していますが、引き続き66歳の誕生日前日まで、接種に使用することができます。
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害のある方は、障害の程度が確認できる身体障害者手帳や診断書をお持ちの上、丸亀市役所2階健康課窓口にて予診票をお受け取りください。
接種場所
高齢者肺炎球菌 市内実施医療機関一覧(令和8年4月現在) [PDFファイル/190KB]
接種時に必要なもの
- 高齢者肺炎球菌予防接種予診票
- 接種済証(予診票に同封しています)
- 身分証明書(マイナンバーカード等)
- 接種費用
注意事項
※市に住民票がない人は、対象年齢であっても対象外となります。
※66歳の誕生日以降は、任意接種(全額自己負担)となります。
県外等で接種を受ける方への費用助成について
県外施設への入所等やむを得ない事由により、委託医療機関以外の県外の医療機関で接種を希望される方に対し、かかった費用の一部を償還払いにて助成します。ただし、事前申請が必要です。事前に申請されずに接種された場合は、償還払い対応はできませんのでご注意ください。
申請用紙はこちらからダウンロードできます。

