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産婦健康診査

ページID:0002242 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 産婦健診は、お母さんのからだの回復やこころの状態、授乳の状況等について確認するために行うものです。

産婦健診の時期・回数

産後2週間に1回と産後1か月に1回

受診票の有効期限は出産日を含めて56日(8週間)以内です。

健診内容

  • 問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査
  • 質問票による心の健康状態チェック

費用助成額

1回につき5000円が上限
定められた項目以外の検査が必要な場合は、改めて自己負担金が必要です。

香川県外で受診される場合

  • 香川県外の医療機関等で産婦健診を受けた場合、実費を自己負担した後に、公費負担額を上限として健診費用の一部または全額を助成します。(保険適用は除く)
  • 受診票のすべての項目を実施しなかった場合は助成の対象外となる場合があります。

1.対象者

 健康診査受診日に受診者が丸亀市に住民票があること

2.申請期限

 受診日から1年以内

3.申請に必要なもの

 ・申請者及び窓口に来所される方の身分証明

 ・丸亀市妊婦健康診査等費用助成申請書兼請求書 [PDFファイル/168KB]

 ・産婦健康診査受診票

  ※医療機関にて受診票の健診項目すべての記載、受診日・病院名の記載、質問票1・2・3の記載が必ず必要です

 ・領収書および診療明細書の原本

 ・母子手帳(健診記録のコピーをとります)

 ・申請者名義の振込先が確認できる書類(キャッシュカードや通帳等)

4.申請の流れ

 (1)医療機関窓口にて受診票・医療機関長宛文章(母子ガイドブックに添付してあります)を提出し受診。健診費用を医療機関にお支払いください。

 (2)申請の際に必要なため、医療機関にて領収書、診療明細書、受診票を必ず受け取ってください。

 (3)必要書類を揃えて、健康課窓口へ提出してください。

 (4)申請から約1か月程度で申請書に記載された振込先口座に助成金が振り込まれます。通帳等をご確認ください。

丸亀市から転出される場合

市外へ転出される方は転出先の市町にお問い合わせください。

丸亀市へ転入される場合

県外、市外から丸亀市に住民票を移された方は受診票の交換が必要です。母子手帳を持って必ず健康課へお越しください。

 

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