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丸亀市こうのとり支援事業について

丸亀市では、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦に対し経済的負担を軽減をするため、治療費の一部を助成します。
助成対象者
(以下のすべての要件を満たす方です。)
- 生殖補助医療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されていること
- 保険医療機関(厚生労働大臣が指定した保険診療ができる病院や診療所)において生殖補助医療を受けていること
- 治療終了日から申請する日まで引き続き夫婦もしくは一方が丸亀市に住民票があること
- ご夫婦であること(事実婚含む)
- ご夫婦ともに市税を完納していること
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 治療終了日から1年以内であること
- 他市町(特別区を含む)で重複申請をしていないこと
※第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療、代理母・借り腹による不妊治療は対象外になります。
助成対象の診療と助成額
治療終了日によって助成額が異なります。
<治療終了日が令和8年3月31日までの方>
|
助成対象の治療 |
1回の治療に対する助成額【注1】 |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
保険診療による |
保険診療で行われた体外受精・顕微授精の治療 |
3万円/回 |
|
2 |
保険外診療(自費診療)による生殖補助医療 |
保険診療に該当する治療と先進医療以外の治療を併用することによって自費診療になった体外受精・顕微授精の治療(先進医療を除く) |
10万円/回 |
| 3 |
男性不妊治療 加算 |
保険診療または保険外診療を行うにあたり、その一環として精子または精子上体から採取するための手術を併せて行った場合 | 保険診療で行われた場合 3万円/回 |
| 保険外診療で行われた場合 10万円/回 |
|||
【注1】 生殖補助医療の『1回の治療』とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認等に至る治療を指し、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
【注2】『保険診療による生殖補助医療』 については、高額療養費制度の適用となる場合があります。高額療養費に係る自己負担限度額が分かる、以下のいずれかをご持参ください。
・マイナ保険証(マイナポータルにて限度額適用区分を確認します)
・限度額適用認定証(治療開始前に、加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)から「限度額適用認定証」の交付を受ける)
※限度額認定適用症が交付されてない場合は高額療養費支給決定通知書等
【注3】 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象になります。また、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植をする場合を除きます。
〈精子を精巣または精巣上体から採取するための手術例〉
・精巣内精子回収法(Tese(C-Tese、M-Tese))・精巣上体精子吸引法(Mesa)・精巣内精子吸引法(Tesa)・経皮的精巣上体精子吸引法(Pesa)
【注4】 『保険診療による生殖補助医療』は基本の助成額に加え、香川県不妊治療費助成事業による補助額を自己負担額の範囲内で加算することができます。
ただし以下の治療は助成対象外です。
- 配偶者以外の第三者から精子や卵子、胚の提供を受けた場合
- 代理懐胎(代理母・借り腹)
- 卵子採取以前に治療を中止した場合
| 助成対象の治療 | 治療ステージ | 1回の治療に対する助成額【注1】 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
保険診療による
|
保険診療で行われた体外受精・顕微授精の治療 (保険診療と先進医療を組み合わせた治療を含む) |
A、B、C、D、E及びF | 8万円/回 |
| 2 |
保険外診療(自費診療)による生殖補助医療
|
保険診療に該当する治療と先進医療以外の治療を併用することによって自費診療になった体外受精・顕微授精の治療(先進医療を除く) ※治療内容に保険適用外治療(先進医療を除く)が含まれる場合は、保険診療に該当する治療も含め全額自己負担となります。 |
A、B、D及びE |
30万円/回 |
| C及びF | 15万円/回 | |||
| 3 |
男性不妊治療 加算
|
保険診療または保険外診療を行うにあたり、その一環として精子または精子上体から採取するための手術を行った場合 |
|
保険診療で行われた場合 |
|
保険診療で行われた場合 |
||||
【注1】 生殖補助医療の『1回の治療』とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認等に至る治療を指し、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
【注2】『保険診療による生殖補助医療』 については、高額療養費制度の適用となる場合があります。高額療養費に係る自己負担限度額が分かる、以下のいずれかをご持参ください。
・マイナ保険証(マイナポータルにて限度額適用区分を確認します)
・限度額適用認定証(治療開始前に、加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)から「限度額適用認定証」の交付を受ける)
※限度額認定適用症が交付されてない場合は高額療養費支給決定通知書等
【注3】 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象になります。また、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植をする場合を除きます。
〈精子を精巣または精巣上体から採取するための手術例〉
・精巣内精子回収法(Tese(C-Tese、M-Tese))・精巣上体精子吸引法(Mesa)・精巣内精子吸引法(Tesa)・経皮的精巣上体精子吸引法(Pesa)
ただし以下の治療は助成対象外です。
- 配偶者以外の第三者から精子や卵子、胚の提供を受けた場合
- 代理懐胎(代理母・借り腹)
- 卵子採取以前に治療を中止した場合
助成回数
|
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
|---|---|
|
40歳未満の方 |
43歳になるまでに1子ごとに通算6回 |
|
40歳以上43歳未満の方 |
43歳になるまでに1子ごとに通算3回 |
- 保険適用開始前の旧制度で助成金を支給された回数は含みません。
- 不妊治療費の助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに、上限回数をリセットすることができます。
- 丸亀市転入前に他の市区町村(都道府県は含まない)で、令和4年4月1日以降の治療開始分に対し助成を受けた回数も通算します。
申請方法
治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他の書類と併せて、健康課窓口に持って来ていただくか、健康課まで郵送してください。
申請期限
治療終了日から1年以内に申請してください。
申請に必要な書類等
- 丸亀市こうのとり支援事業申請書 [PDFファイル/110KB]
- 丸亀市こうのとり支援事業受診等証明書
保険診療用(様式2) [PDFファイル/161KB]
保険外診療用(様式3) [PDFファイル/136KB] - ご夫婦の住所・婚姻関係を確認できる書類(丸亀市の公簿等により確認できる書類については不要です)
- 法律婚の場合:続柄記載の住民票等
- 事実婚の場合:住民票、両人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、両人からの事実婚関係に関する申立書等(様式4) [PDFファイル/340KB]
※ご夫妻が別世帯の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です(住民票・戸籍謄本は申請日から3か月以内に発行されたもの、住民票はマイナンバーの記載のないもの)
- 医療機関が発行した生殖補助医療の領収書及び明細書
- 保険診療での治療を受けられた場合 以下のいずれかが必要です。
・治療者のマイナ保険証
・限度額適用認定証(交付されてない場合は高額療養費支給決定通知書等)
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、健康課窓口でご自身のマイナポータルアプリから限度額適用区分を確認していただきますので(4桁の暗証番号が必要)、事前にマイナンバーカードの保険証利用の申し込みを済ませておいてください。 - 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、申請者の本人確認ができる書類のコピーと、窓口に来られる方の本人確認ができる書類の提示が必要です。 - ご夫婦ともに市税を完納していることを証明する書類
※完納状況を公簿等で確認することに承諾をいただいた場合は不要です。 -
債権者登録申出書(初回申請のみ)
(様式5)[PDFファイル/86KB]
(記入例)[PDFファイル/258KB]
認定・支給の方法
- 申請履歴や提出書類等の審査を行います。
- 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、交付(または交付却下)決定通知・請求書を送付します。
- 請求書を同封の返信用封筒にて健康課までご返送ください。
- 助成金の振り込みは、請求書を確認後、おおむね1か月後に指定口座(事前に市への登録が必要)へ振込みます。
※丸亀市に転入された方については、転入前の自治体に本制度の利用状況を照会することがあります。
参考
- こども家庭庁ホームページ「不妊治療に関する取組」<外部リンク>
- 香川県ホームページ「香川県周産期医療・不妊・不育症等」<外部リンク>


