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戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました

ページID:0022757 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書・除籍証明書が請求できます。

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等が請求できる広域交付制度が始まります。
 住所地と本籍地が離れている場合、本籍地の市区町村窓口まで足を運ぶか、郵送で請求をしないと取得ができなかった証明書が、最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになります。また必要な戸籍の本籍地が全国各地の場合でも、1か所の窓口でまとめて請求することも可能です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)
  4. 直系卑属(子、孫など)
    (右図参照)​

※郵送や代理人、第三者による請求はできません。

請求に必要なもの​

  1. 戸籍等交付請求書(※様式が整い次第掲載します)​
  2. 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  3. 交付手数料​
交付手数料(広域交付)
種 別 手数料(一通)
戸籍全部事項証明書 450円

除籍全部事項証明書
除籍謄本
改製原戸籍謄本

750円


 

▶▶▶戸籍法の一部を改正する法律について詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。