賃借料情報の提供
農地法改正(平成21年12月15日施行)に伴い、標準小作料制度が廃止されました。
農地の貸し借りは原則的に当事者で自由に契約することになっていますが、今までの標準小作料制度に代わり、地域における賃借料の目安になるものとして、農業委員会が調査し提供するものです。
詳しくは別添ファイルのとおりです。
令和元年分賃借料情報
令和2年分賃借料情報
令和3年分賃借料情報
令和4年分賃借料情報
令和5年分賃借料情報
お問い合わせは
農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957
<外部リンク>
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